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酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律 第三節 集約酪農地域に係る集乳施設及び乳業施設

第10条〜第14条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第三節 集約酪農地域に係る集乳施設及び乳業施設は、第10条〜第14条の全 5 条で構成されています。
  2. 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第三節 集約酪農地域に係る集乳施設及び乳業施設が属する酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律の法令番号は昭和二十九年法律第百八十二号です。
  3. 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律の公布日は昭和29年6月14日です。
  4. 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(酪農事業施設の設置)

第10条

集約酪農地域の区域内において、集乳施設又は乳業施設で政令で定めるもの(以下「酪農事業施設」という。)を新たに設置しようとする者は、農林水産省令で定める手続に従い、都道府県知事の承認を受けなければならない。

2都道府県知事は、前項の承認の申請が左に掲げる要件に適合していると認めるときは、同項の承認をしなければならない。

一当該酪農事業施設の設置場所がその事業の合理的な経営に適する立地条件を備えていること。

二当該酪農事業施設が効率的であり、且つ、その能力が当該集約酪農地域における生乳の供給量に応ずることができるものであること。

三当該酪農事業施設の設置によつて当該集約酪農地域の全部又は一部につき酪農事業施設が著しく過剰とならないこと。

四その他当該酪農事業施設の設置が当該集約酪農地域についての集約酪農振興計画に適合するものであること。

(酪農事業施設の届出)

第11条

第三条第一項の規定による集約酪農地域の指定があつた場合において、その指定の際現にその区域内において酪農事業施設(第十三条第一項の規定による届出がなされているものを除く。)を設置している者は、その指定があつた日から三十日以内に、農林水産省令の定めるところにより、都道府県知事に届け出なければならない。

(酪農事業施設の変更)

第12条

集約酪農地域の区域内に設置されている酪農事業施設につき農林水産省令で定める変更をしようとする者は、農林水産省令で定める手続に従い、都道府県知事の承認を受けなければならない。

2第十条第二項の規定は、前項の承認について準用する。

(指定地域における酪農事業施設の届出等)

第13条

集約酪農地域の周辺の地域のうち、その地域内に酪農事業施設を設置すればその酪農事業施設が輸送条件から見てその集約酪農地域の区域内の生乳の生産者の相当部分から継続して生乳の供給を受けることができると認められる地域で農林水産大臣の指定するもの(以下「指定地域」という。)の区域内において、酪農事業施設を新たに設置しようとする者は、農林水産省令で定める手続に従い、都道府県知事に届け出なければならない。指定地域の区域内に設置されている酪農事業施設につき前条第一項の農林水産省令で定める変更をしようとする者についても、同様とする。

2都道府県知事は、前項の規定による届出があつた場合において、当該集約酪農地域における生乳の生産者及び当該生乳の生産者から生乳を買い受けて乳業を行う者の経営の健全な発展に資するため必要があると認めるときは、その届出をした者に対し、その届出に係る事項に関し、当該集約酪農地域に係る酪農事業施設の配置を適正なものとするために必要な勧告をすることができる。

3第十一条の規定は、第一項の規定による農林水産大臣の指定があつた場合において、その指定の際現にその指定地域の区域内において酪農事業施設を設置している者について準用する。

(事業の開始等)

第14条

集約酪農地域若しくは指定地域の区域内に設置されている酪農事業施設につきその事業を開始し、又は当該施設の全部若しくは一部につきその事業を廃止し、若しくは農林水産省令で定める一定期間以上継続して休止する者は、農林水産省令で定める手続に従い、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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