受講中の講座ブックマーク無料で登録

酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律 第13条(指定地域における酪農事業施設の届出等)

  1. 集約酪農地域の周辺の地域のうち、その地域内に酪農事業施設を設置すればその酪農事業施設が輸送条件から見てその集約酪農地域の区域内の生乳の生産者の相当部分から継続して生乳の供給を受けることができると認められる地域で農林水産大臣の指定するもの(以下「指定地域」という。)の区域内において、酪農事業施設を新たに設置しようとする者は、農林水産省令で定める手続に従い、都道府県知事に届け出なければならない。指定地域の区域内に設置されている酪農事業施設につき前条第一項の農林水産省令で定める変更をしようとする者についても、同様とする。
  2. 2.都道府県知事は、前項の規定による届出があつた場合において、当該集約酪農地域における生乳の生産者及び当該生乳の生産者から生乳を買い受けて乳業を行う者の経営の健全な発展に資するため必要があると認めるときは、その届出をした者に対し、その届出に係る事項に関し、当該集約酪農地域に係る酪農事業施設の配置を適正なものとするために必要な勧告をすることができる。
  3. 3.第十一条の規定は、第一項の規定による農林水産大臣の指定があつた場合において、その指定の際現にその指定地域の区域内において酪農事業施設を設置している者について準用する。

この条文の基本情報

指定地域における酪農事業施設の届出等とは何ですか?

定義指定地域における酪農事業施設の届出等とは、酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第13条に定められた規定で、「集約酪農地域の周辺の地域のうち、その地域内に酪農事業施設を設置すればその酪農事業施設が輸送条件から見てその集約酪農地域の区域内の生乳の生産者の相当部分から継続し…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第13条(指定地域における酪農事業施設の届出等)は、日本の酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律に含まれる条文です。
  2. 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第13条の条文原文は「集約酪農地域の周辺の地域のうち、その地域内に酪農事業施設を設置すればその酪農事業施設が輸送条件から見てその集約酪農地域の区域内の生乳の生産者の相当部分から継続し…」で始まります。
  3. 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第13条は第三節 集約酪農地域に係る集乳施設及び乳業施設に置かれています。
  4. 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律の公布日は昭和29年6月14日です。
  5. 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第13条の前の条は酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第12条です。
  7. 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第13条の次の条は酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百八十二号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000182
  • 本サイト収録酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百八十二号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000182/13

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›