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酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律 第四章 雑則

第24条の4〜第26条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第四章 雑則は、第24条の4〜第26条の全 4 条で構成されています。
  2. 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第四章 雑則が属する酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律の法令番号は昭和二十九年法律第百八十二号です。
  3. 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律の公布日は昭和29年6月14日です。
  4. 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(助成)

第24条の4

国は、毎年度、予算の範囲内において、市町村計画の実施及び第三条第二項の集約酪農振興計画の実施に要する経費を補助することができる。

2国及び都道府県は、市町村計画、第二条の五の認定に係る経営改善計画及び第三条第二項の集約酪農振興計画の達成のために必要な助言、指導、資金の融通のあつせんその他の援助を行うように努めるものとする。

3市町村は、第二条の五の認定に係る経営改善計画の達成のために必要な助言、指導、資金の融通のあつせんその他の援助を行うように努めるものとする。

(基本方針等と酪農及び肉用牛生産の振興に関する施策)

第24条の5

農林水産大臣及び地方公共団体の長は、酪農及び肉用牛生産の振興に関する施策を実施するに当たつては、農林水産大臣にあつては基本方針、都道府県知事にあつては都道府県計画及び第三条第二項の集約酪農振興計画、市町村長にあつては市町村計画に即してしなければならない。

(報告及び検査)

第25条

農林水産大臣又は都道府県知事は、この法律を施行するため必要があるときは、牛乳又は乳製品の生産、集荷、保管又は販売の事業を行う者からその業務に関し必要な報告を求め、又はその職員に、これらの者の事務所若しくは事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(権限の委任)

第26条

この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を地方農政局長に委任することができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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