酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律 第24条の5(基本方針等と酪農及び肉用牛生産の振興に関する施策)
農林水産大臣及び地方公共団体の長は、酪農及び肉用牛生産の振興に関する施策を実施するに当たつては、農林水産大臣にあつては基本方針、都道府県知事にあつては都道府県計画及び第三条第二項の集約酪農振興計画、市町村長にあつては市町村計画に即してしなければならない。
この条文の基本情報
基本方針等と酪農及び肉用牛生産の振興に関する施策とは何ですか?
定義基本方針等と酪農及び肉用牛生産の振興に関する施策とは、酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第24条の5に定められた規定で、「農林水産大臣及び地方公共団体の長は、酪農及び肉用牛生産の振興に関する施策を実施するに当たつては、農林水産大臣にあつては基本方針、都道府県知事にあつては都道府県計…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第24条の5(基本方針等と酪農及び肉用牛生産の振興に関する施策)は、日本の酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律に含まれる条文です。
- 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第24条の5の条文原文は「農林水産大臣及び地方公共団体の長は、酪農及び肉用牛生産の振興に関する施策を実施するに当たつては、農林水産大臣にあつては基本方針、都道府県知事にあつては都道府県計…」で始まります。
- 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第24条の5は第四章に置かれています。
- 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律の公布日は昭和29年6月14日です。
- 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第24条の5の前の条は酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第24条の4です。
- 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第24条の5の次の条は酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第25条です。
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- 正式書式
酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百八十二号)第24条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000182 - 本サイト収録
酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百八十二号)第24条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000182/24_5