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酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律 第二節 集約酪農地域における草地の改良等

第8条〜第9条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第二節 集約酪農地域における草地の改良等は、第8条〜第9条の全 2 条で構成されています。
  2. 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第二節 集約酪農地域における草地の改良等が属する酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律の法令番号は昭和二十九年法律第百八十二号です。
  3. 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律の公布日は昭和29年6月14日です。
  4. 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(草地の造成等のため必要な事業の推進)

第8条

国及び都道府県は、第三条第二項の集約酪農振興計画の達成のため必要があるときは、集約酪農地域の区域内にある草地につき、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)の規定により同法第二条第二項第三号に掲げる事業を行なうほか、その造成、改良及び災害復旧の事業並びにその保全又は利用のため必要な事業の推進を図るものとする。

(草地の形質変更の届出)

第9条

こん

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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