酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律 第8条(草地の造成等のため必要な事業の推進)
国及び都道府県は、第三条第二項の集約酪農振興計画の達成のため必要があるときは、集約酪農地域の区域内にある草地につき、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)の規定により同法第二条第二項第三号に掲げる事業を行なうほか、その造成、改良及び災害復旧の事業並びにその保全又は利用のため必要な事業の推進を図るものとする。
この条文の基本情報
草地の造成等のため必要な事業の推進とは何ですか?
定義草地の造成等のため必要な事業の推進とは、酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第8条に定められた規定で、「国及び都道府県は、第三条第二項の集約酪農振興計画の達成のため必要があるときは、集約酪農地域の区域内にある草地につき、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第8条(草地の造成等のため必要な事業の推進)は、日本の酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律に含まれる条文です。
- 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第8条の条文原文は「国及び都道府県は、第三条第二項の集約酪農振興計画の達成のため必要があるときは、集約酪農地域の区域内にある草地につき、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)の…」で始まります。
- 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第8条は第二節 集約酪農地域における草地の改良等に置かれています。
- 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律の公布日は昭和29年6月14日です。
- 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第8条の前の条は酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第7条です。
- 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第8条の次の条は酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第9条です。
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- 正式書式
酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百八十二号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000182 - 本サイト収録
酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百八十二号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000182/8