酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律 第7条(指定の告示等)
- 第三条第一項の指定、第四条第一項の区域の変更又は前条の指定の解除は、告示してしなければならない。
- 2.第三条第一項の規定による集約酪農地域の指定があつたときは、都道府県知事は、当該集約酪農地域についての集約酪農振興計画の概要を公告しなければならない。当該集約酪農振興計画を変更した場合におけるその変更の概要についてもまた同様とする。
この条文の基本情報
指定の告示等とは何ですか?
定義指定の告示等とは、酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第7条に定められた規定で、「第三条第一項の指定、第四条第一項の区域の変更又は前条の指定の解除は、告示してしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第7条(指定の告示等)は、日本の酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律に含まれる条文です。
- 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第7条の条文原文は「第三条第一項の指定、第四条第一項の区域の変更又は前条の指定の解除は、告示してしなければならない。」で始まります。
- 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第7条は第一節 集約酪農地域の指定に置かれています。
- 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律の公布日は昭和29年6月14日です。
- 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第7条の前の条は酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第6条です。
- 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第7条の次の条は酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第8条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百八十二号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000182 - 本サイト収録
酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百八十二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000182/7