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酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律 第三章の二 国内産の牛乳及び乳製品の消費の増進に関する措置

第24条の3〜第24条の3の4・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第三章の二 国内産の牛乳及び乳製品の消費の増進に関する措置は、第24条の3〜第24条の3の4の全 4 条で構成されています。
  2. 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第三章の二 国内産の牛乳及び乳製品の消費の増進に関する措置が属する酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律の法令番号は昭和二十九年法律第百八十二号です。
  3. 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律の公布日は昭和29年6月14日です。
  4. 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(国内産の牛乳及び乳製品の消費の増進)

第24条の3

国は、国内産の牛乳及び乳製品の消費の増進を図ることにより酪農の健全な発達に資するため、基本方針に即して、国内産の牛乳及び乳製品について、これを学校給食の用に供することを促進するほか、集団飲用を奨励し、流通の合理化を促進するための援助を行う等必要な措置を講ずるものとする。

(学校給食供給目標)

第24条の3の2

農林水産大臣は、政令で定めるところにより、国内産の牛乳の消費の増進を図ることにより酪農の健全な発達に資するため、国内産の牛乳を学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する小学校及び中学校その他政令で定める学校における学校給食用として広範に供給することを目途として、国内産の牛乳の学校給食への供給に関する目標(以下「学校給食供給目標」という。)を基本方針に即して定め、これを公表しなければならない。

2農林水産大臣は、学校給食供給目標を定めようとするときは、文部科学大臣に協議しなければならない。

(学校給食供給計画数量)

第24条の3の3

農林水産大臣は、毎年度、学校給食供給目標に即し、かつ、牛乳の需要及び供給の動向並びに前条第一項に規定する学校の幼児、児童及び生徒の数を勘案して、国内産の牛乳の学校給食への供給計画数量(以下「学校給食供給計画数量」という。)を定め、これを公表しなければならない。

2農林水産大臣は、学校給食供給計画数量を定めようとするときは、文部科学大臣に協議しなければならない。

(学校給食への供給の円滑化)

第24条の3の4

国は、学校給食供給計画数量に相当する数量の国内産の牛乳の学校給食への供給の円滑化を図るため、国内産の牛乳を学校給食の用に供する事業について援助する等必要な措置を講ずるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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