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酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律 第24条の3の2(学校給食供給目標)

  1. 農林水産大臣は、政令で定めるところにより、国内産の牛乳の消費の増進を図ることにより酪農の健全な発達に資するため、国内産の牛乳を学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する小学校及び中学校その他政令で定める学校における学校給食用として広範に供給することを目途として、国内産の牛乳の学校給食への供給に関する目標(以下「学校給食供給目標」という。)を基本方針に即して定め、これを公表しなければならない。
  2. 2.農林水産大臣は、学校給食供給目標を定めようとするときは、文部科学大臣に協議しなければならない。

この条文の基本情報

学校給食供給目標とは何ですか?

定義学校給食供給目標とは、酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第24条の3の2に定められた規定で、「農林水産大臣は、政令で定めるところにより、国内産の牛乳の消費の増進を図ることにより酪農の健全な発達に資するため、国内産の牛乳を学校教育法(昭和二十二年法律第二十…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第24条の3の2(学校給食供給目標)は、日本の酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律に含まれる条文です。
  2. 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第24条の3の2の条文原文は「農林水産大臣は、政令で定めるところにより、国内産の牛乳の消費の増進を図ることにより酪農の健全な発達に資するため、国内産の牛乳を学校教育法(昭和二十二年法律第二十…」で始まります。
  3. 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第24条の3の2は第三章の二に置かれています。
  4. 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律の公布日は昭和29年6月14日です。
  5. 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第24条の3の2の前の条は酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第24条の3です。
  7. 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第24条の3の2の次の条は酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第24条の3の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百八十二号)第24条の3の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000182
  • 本サイト収録酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百八十二号)第24条の3の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000182/24_3_2

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