酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律 第24条の3(国内産の牛乳及び乳製品の消費の増進)
国は、国内産の牛乳及び乳製品の消費の増進を図ることにより酪農の健全な発達に資するため、基本方針に即して、国内産の牛乳及び乳製品について、これを学校給食の用に供することを促進するほか、集団飲用を奨励し、流通の合理化を促進するための援助を行う等必要な措置を講ずるものとする。
この条文の基本情報
国内産の牛乳及び乳製品の消費の増進とは何ですか?
定義国内産の牛乳及び乳製品の消費の増進とは、酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第24条の3に定められた規定で、「国は、国内産の牛乳及び乳製品の消費の増進を図ることにより酪農の健全な発達に資するため、基本方針に即して、国内産の牛乳及び乳製品について、これを学校給食の用に供す…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第24条の3(国内産の牛乳及び乳製品の消費の増進)は、日本の酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律に含まれる条文です。
- 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第24条の3の条文原文は「国は、国内産の牛乳及び乳製品の消費の増進を図ることにより酪農の健全な発達に資するため、基本方針に即して、国内産の牛乳及び乳製品について、これを学校給食の用に供す…」で始まります。
- 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第24条の3は第三章の二に置かれています。
- 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律の公布日は昭和29年6月14日です。
- 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第24条の3の前の条は酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第24条の2です。
- 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第24条の3の次の条は酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第24条の3の2です。
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- 正式書式
酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百八十二号)第24条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000182 - 本サイト収録
酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百八十二号)第24条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000182/24_3