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酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律 第一章の二 酪農及び肉用牛生産の近代化を計画的に推進するための措置

第2条の2〜第2条の6・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第一章の二 酪農及び肉用牛生産の近代化を計画的に推進するための措置は、第2条の2〜第2条の6の全 5 条で構成されています。
  2. 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第一章の二 酪農及び肉用牛生産の近代化を計画的に推進するための措置が属する酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律の法令番号は昭和二十九年法律第百八十二号です。
  3. 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律の公布日は昭和29年6月14日です。
  4. 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(基本方針)

第2条の2

農林水産大臣は、政令で定めるところにより、酪農及び肉用牛生産の近代化を図るための基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。

2基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一酪農及び肉用牛生産の近代化に関する基本的な指針

二生乳及び牛肉の需要の長期見通しに即した生乳の地域別の需要の長期見通し、生乳の地域別の生産数量の目標、牛肉の生産数量の目標並びに乳牛及び肉用牛の地域別の飼養頭数の目標

三近代的な酪農経営及び肉用牛経営の基本的指標

四集乳及び乳業の合理化並びに肉用牛及び牛肉の流通の合理化に関する基本的な事項

五その他酪農及び肉用牛生産の近代化に関する重要事項

3基本方針は、酪農の発展と肉用牛生産の発展とが密接に関連していることにかんがみ、酪農及び肉用牛生産の近代化を総合的に推進することを旨として、定めるものとする。

4農林水産大臣は、生乳又は牛肉の需給事情、農業事情その他の経済事情の変動により必要があるときは、基本方針を変更するものとする。

5農林水産大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴かなければならない。

6農林水産大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

(都道府県計画)

第2条の3

都道府県知事は、政令で定めるところにより、当該都道府県における酪農及び肉用牛生産の近代化を図るための計画(以下「都道府県計画」という。)を作成することができる。

2都道府県計画においては、次に掲げる事項を定めるものとし、その内容は、基本方針の内容と調和するものでなければならない。

一生乳の生産数量の目標並びに乳牛及び肉用牛の飼養頭数の目標

二その区域又はその区域を分けて定める区域ごとの自然的経済的条件に応ずる近代的な酪農経営方式及び肉用牛経営方式の指標

三酪農経営及び肉用牛経営における乳牛及び肉用牛の飼養規模の拡大に関する事項

四飼料の自給度の向上に関する事項

五集乳及び乳業の合理化並びに肉用牛及び牛肉の流通の合理化に関する事項

3都道府県計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、酪農及び肉用牛生産の近代化に関する方針その他酪農及び肉用牛生産の近代化を図るために必要な事項を定めるよう努めるものとする。この場合において、その内容は、基本方針の内容と調和するものでなければならない。

4都道府県知事は、都道府県計画を作成しようとするときは、当該都道府県計画に定める第二項第一号に掲げる事項について、あらかじめ農林水産大臣に協議しなければならない。

5都道府県知事は、政令で定めるところにより、都道府県計画を変更することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。

6都道府県知事は、都道府県計画を作成したときは、遅滞なく、当該計画を公表するよう努めるとともに、第二項第二号から第五号までに掲げる事項及び第三項に規定する事項に係る部分を農林水産大臣に報告しなければならない。都道府県計画を変更した場合におけるその変更の内容についても、同様とする。

(市町村計画)

第2条の4

市町村長は、次に掲げる事項が市町村における酪農及び肉用牛生産の合理的な発展を図るために必要なものとして農林水産省令で定める基準に適合する場合には、政令で定めるところにより、当該市町村における酪農及び肉用牛生産の近代化を図るための計画(以下「市町村計画」という。)を作成することができる。

一その区域内における乳牛又は肉用牛の飼養頭数及び飼養密度

二その区域内の農用地等の利用に関する条件

三その区域内で生産される生乳の販売又はその区域内で飼養される肉用牛の出荷に関する条件

2市町村計画においては、次に掲げる事項を定めるものとし、その内容は、都道府県計画の内容と調和するものでなければならない。

一生乳の生産数量及び乳牛の飼養頭数の目標又は肉用牛の飼養頭数の目標

二その区域内の農業者の農業経営の条件に応ずる酪農経営又は肉用牛経営の改善の目標

三乳牛又は肉用牛の導入、育成その他酪農経営又は肉用牛経営における乳牛又は肉用牛の飼養規模の拡大のための措置

四草地の造成、改良及び保全、飼料作物の作付けその他飼料の自給度の向上のための措置

五生乳の生産者の共同集乳組織の整備その他集乳の合理化のための措置又は肉用牛の共同出荷その他肉用牛の流通の合理化のための措置

3市町村計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、酪農及び肉用牛生産の近代化に関する方針その他酪農及び肉用牛生産の近代化を図るために必要な事項を定めるよう努めるものとする。この場合において、その内容は、都道府県計画の内容と調和するものでなければならない。

4前条第四項から第六項までの規定は、市町村計画について準用する。この場合において、同条第四項中「第二項第一号」とあるのは「第二条の四第二項第一号」と、「農林水産大臣」とあるのは「都道府県知事」と、同条第六項中「第二項第二号」とあるのは「第二条の四第二項第二号」と、「第三項」とあるのは「同条第三項」と、「農林水産大臣」とあるのは「都道府県知事」と読み替えるものとする。

(経営改善計画)

第2条の5

市町村計画を作成した市町村長は、当該市町村の区域内において酪農経営又は肉用牛経営を営む者から農林水産省令で定めるところによりその作成した経営改善計画が適当である旨の認定の申請があつた場合において、その経営改善計画が市町村計画の内容に照らし適切なものであることその他の農林水産省令で定める基準に適合するものであると認めるときは、その経営改善計画が適当である旨の認定をするものとする。

(資金の貸付け)

第2条の6

株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫は、前条の認定を受けた者に対し、その申請に基づき、株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)又は沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)の定めるところにより、当該認定に係る経営改善計画を実施するために必要な資金の貸付けを行うものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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