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酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律 第2条の3(都道府県計画)

  1. 都道府県知事は、政令で定めるところにより、当該都道府県における酪農及び肉用牛生産の近代化を図るための計画(以下「都道府県計画」という。)を作成することができる。
  2. 2.都道府県計画においては、次に掲げる事項を定めるものとし、その内容は、基本方針の内容と調和するものでなければならない。
  3. 一生乳の生産数量の目標並びに乳牛及び肉用牛の飼養頭数の目標
  4. 二その区域又はその区域を分けて定める区域ごとの自然的経済的条件に応ずる近代的な酪農経営方式及び肉用牛経営方式の指標
  5. 三酪農経営及び肉用牛経営における乳牛及び肉用牛の飼養規模の拡大に関する事項
  6. 四飼料の自給度の向上に関する事項
  7. 五集乳及び乳業の合理化並びに肉用牛及び牛肉の流通の合理化に関する事項
  8. 3.都道府県計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、酪農及び肉用牛生産の近代化に関する方針その他酪農及び肉用牛生産の近代化を図るために必要な事項を定めるよう努めるものとする。この場合において、その内容は、基本方針の内容と調和するものでなければならない。
  9. 4.都道府県知事は、都道府県計画を作成しようとするときは、当該都道府県計画に定める第二項第一号に掲げる事項について、あらかじめ農林水産大臣に協議しなければならない。
  10. 5.都道府県知事は、政令で定めるところにより、都道府県計画を変更することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
  11. 6.都道府県知事は、都道府県計画を作成したときは、遅滞なく、当該計画を公表するよう努めるとともに、第二項第二号から第五号までに掲げる事項及び第三項に規定する事項に係る部分を農林水産大臣に報告しなければならない。都道府県計画を変更した場合におけるその変更の内容についても、同様とする。

この条文の基本情報

都道府県計画とは何ですか?

定義都道府県計画とは、酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第2条の3に定められた規定で、「都道府県知事は、政令で定めるところにより、当該都道府県における酪農及び肉用牛生産の近代化を図るための計画(以下「都道府県計画」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第2条の3(都道府県計画)は、日本の酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律に含まれる条文です。
  2. 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第2条の3の条文原文は「都道府県知事は、政令で定めるところにより、当該都道府県における酪農及び肉用牛生産の近代化を図るための計画(以下「都道府県計画」という。」で始まります。
  3. 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第2条の3は第一章の二 酪農及び肉用牛生産の近代化を計画的に推進するための措置に置かれています。
  4. 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律の公布日は昭和29年6月14日です。
  5. 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第2条の3の前の条は酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第2条の2です。
  7. 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第2条の3の次の条は酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第2条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百八十二号)第2条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000182
  • 本サイト収録酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百八十二号)第2条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000182/2_3

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