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酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律 第2条の4(市町村計画)

  1. 市町村長は、次に掲げる事項が市町村における酪農及び肉用牛生産の合理的な発展を図るために必要なものとして農林水産省令で定める基準に適合する場合には、政令で定めるところにより、当該市町村における酪農及び肉用牛生産の近代化を図るための計画(以下「市町村計画」という。)を作成することができる。
  2. 一その区域内における乳牛又は肉用牛の飼養頭数及び飼養密度
  3. 二その区域内の農用地等の利用に関する条件
  4. 三その区域内で生産される生乳の販売又はその区域内で飼養される肉用牛の出荷に関する条件
  5. 2.市町村計画においては、次に掲げる事項を定めるものとし、その内容は、都道府県計画の内容と調和するものでなければならない。
  6. 一生乳の生産数量及び乳牛の飼養頭数の目標又は肉用牛の飼養頭数の目標
  7. 二その区域内の農業者の農業経営の条件に応ずる酪農経営又は肉用牛経営の改善の目標
  8. 三乳牛又は肉用牛の導入、育成その他酪農経営又は肉用牛経営における乳牛又は肉用牛の飼養規模の拡大のための措置
  9. 四草地の造成、改良及び保全、飼料作物の作付けその他飼料の自給度の向上のための措置
  10. 五生乳の生産者の共同集乳組織の整備その他集乳の合理化のための措置又は肉用牛の共同出荷その他肉用牛の流通の合理化のための措置
  11. 3.市町村計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、酪農及び肉用牛生産の近代化に関する方針その他酪農及び肉用牛生産の近代化を図るために必要な事項を定めるよう努めるものとする。この場合において、その内容は、都道府県計画の内容と調和するものでなければならない。
  12. 4.前条第四項から第六項までの規定は、市町村計画について準用する。この場合において、同条第四項中「第二項第一号」とあるのは「第二条の四第二項第一号」と、「農林水産大臣」とあるのは「都道府県知事」と、同条第六項中「第二項第二号」とあるのは「第二条の四第二項第二号」と、「第三項」とあるのは「同条第三項」と、「農林水産大臣」とあるのは「都道府県知事」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

市町村計画とは何ですか?

定義市町村計画とは、酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第2条の4に定められた規定で、「市町村長は、次に掲げる事項が市町村における酪農及び肉用牛生産の合理的な発展を図るために必要なものとして農林水産省令で定める基準に適合する場合には、政令で定めると…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第2条の4(市町村計画)は、日本の酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律に含まれる条文です。
  2. 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第2条の4の条文原文は「市町村長は、次に掲げる事項が市町村における酪農及び肉用牛生産の合理的な発展を図るために必要なものとして農林水産省令で定める基準に適合する場合には、政令で定めると…」で始まります。
  3. 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第2条の4は第一章の二 酪農及び肉用牛生産の近代化を計画的に推進するための措置に置かれています。
  4. 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律の公布日は昭和29年6月14日です。
  5. 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第2条の4の前の条は酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第2条の3です。
  7. 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第2条の4の次の条は酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第2条の5です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百八十二号)第2条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000182
  • 本サイト収録酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百八十二号)第2条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000182/2_4

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