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酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律 第2条の5(経営改善計画)

市町村計画を作成した市町村長は、当該市町村の区域内において酪農経営又は肉用牛経営を営む者から農林水産省令で定めるところによりその作成した経営改善計画が適当である旨の認定の申請があつた場合において、その経営改善計画が市町村計画の内容に照らし適切なものであることその他の農林水産省令で定める基準に適合するものであると認めるときは、その経営改善計画が適当である旨の認定をするものとする。

この条文の基本情報

経営改善計画とは何ですか?

定義経営改善計画とは、酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第2条の5に定められた規定で、「市町村計画を作成した市町村長は、当該市町村の区域内において酪農経営又は肉用牛経営を営む者から農林水産省令で定めるところによりその作成した経営改善計画が適当である…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第2条の5(経営改善計画)は、日本の酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律に含まれる条文です。
  2. 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第2条の5の条文原文は「市町村計画を作成した市町村長は、当該市町村の区域内において酪農経営又は肉用牛経営を営む者から農林水産省令で定めるところによりその作成した経営改善計画が適当である…」で始まります。
  3. 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第2条の5は第一章の二 酪農及び肉用牛生産の近代化を計画的に推進するための措置に置かれています。
  4. 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律の公布日は昭和29年6月14日です。
  5. 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第2条の5の前の条は酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第2条の4です。
  7. 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第2条の5の次の条は酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第2条の6です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百八十二号)第2条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000182
  • 本サイト収録酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百八十二号)第2条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000182/2_5

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