酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律 第24条の4(助成)
- 国は、毎年度、予算の範囲内において、市町村計画の実施及び第三条第二項の集約酪農振興計画の実施に要する経費を補助することができる。
- 2.国及び都道府県は、市町村計画、第二条の五の認定に係る経営改善計画及び第三条第二項の集約酪農振興計画の達成のために必要な助言、指導、資金の融通のあつせんその他の援助を行うように努めるものとする。
- 3.市町村は、第二条の五の認定に係る経営改善計画の達成のために必要な助言、指導、資金の融通のあつせんその他の援助を行うように努めるものとする。
この条文の基本情報
助成とは何ですか?
定義助成とは、酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第24条の4に定められた規定で、「国は、毎年度、予算の範囲内において、市町村計画の実施及び第三条第二項の集約酪農振興計画の実施に要する経費を補助することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第24条の4(助成)は、日本の酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律に含まれる条文です。
- 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第24条の4の条文原文は「国は、毎年度、予算の範囲内において、市町村計画の実施及び第三条第二項の集約酪農振興計画の実施に要する経費を補助することができる。」で始まります。
- 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第24条の4は第四章に置かれています。
- 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律の公布日は昭和29年6月14日です。
- 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第24条の4の前の条は酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第24条の3の8です。
- 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第24条の4の次の条は酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第24条の5です。
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- 正式書式
酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百八十二号)第24条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000182 - 本サイト収録
酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百八十二号)第24条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000182/24_4