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酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律 第12条(酪農事業施設の変更)

  1. 集約酪農地域の区域内に設置されている酪農事業施設につき農林水産省令で定める変更をしようとする者は、農林水産省令で定める手続に従い、都道府県知事の承認を受けなければならない。
  2. 2.第十条第二項の規定は、前項の承認について準用する。

この条文の基本情報

酪農事業施設の変更とは何ですか?

定義酪農事業施設の変更とは、酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第12条に定められた規定で、「集約酪農地域の区域内に設置されている酪農事業施設につき農林水産省令で定める変更をしようとする者は、農林水産省令で定める手続に従い、都道府県知事の承認を受けなけれ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第12条(酪農事業施設の変更)は、日本の酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律に含まれる条文です。
  2. 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第12条の条文原文は「集約酪農地域の区域内に設置されている酪農事業施設につき農林水産省令で定める変更をしようとする者は、農林水産省令で定める手続に従い、都道府県知事の承認を受けなけれ…」で始まります。
  3. 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第12条は第三節 集約酪農地域に係る集乳施設及び乳業施設に置かれています。
  4. 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律の公布日は昭和29年6月14日です。
  5. 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第12条の前の条は酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第11条です。
  7. 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第12条の次の条は酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百八十二号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000182
  • 本サイト収録酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百八十二号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000182/12

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