酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律 第11条(酪農事業施設の届出)
第三条第一項の規定による集約酪農地域の指定があつた場合において、その指定の際現にその区域内において酪農事業施設(第十三条第一項の規定による届出がなされているものを除く。)を設置している者は、その指定があつた日から三十日以内に、農林水産省令の定めるところにより、都道府県知事に届け出なければならない。
この条文の基本情報
酪農事業施設の届出とは何ですか?
定義酪農事業施設の届出とは、酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第11条に定められた規定で、「第三条第一項の規定による集約酪農地域の指定があつた場合において、その指定の際現にその区域内において酪農事業施設(第十三条第一項の規定による届出がなされているもの…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第11条(酪農事業施設の届出)は、日本の酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律に含まれる条文です。
- 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第11条の条文原文は「第三条第一項の規定による集約酪農地域の指定があつた場合において、その指定の際現にその区域内において酪農事業施設(第十三条第一項の規定による届出がなされているもの…」で始まります。
- 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第11条は第三節 集約酪農地域に係る集乳施設及び乳業施設に置かれています。
- 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律の公布日は昭和29年6月14日です。
- 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第11条の前の条は酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第10条です。
- 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第11条の次の条は酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第12条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百八十二号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000182 - 本サイト収録
酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百八十二号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000182/11