酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律 第10条(酪農事業施設の設置)
- 集約酪農地域の区域内において、集乳施設又は乳業施設で政令で定めるもの(以下「酪農事業施設」という。)を新たに設置しようとする者は、農林水産省令で定める手続に従い、都道府県知事の承認を受けなければならない。
- 2.都道府県知事は、前項の承認の申請が左に掲げる要件に適合していると認めるときは、同項の承認をしなければならない。
- 一当該酪農事業施設の設置場所がその事業の合理的な経営に適する立地条件を備えていること。
- 二当該酪農事業施設が効率的であり、且つ、その能力が当該集約酪農地域における生乳の供給量に応ずることができるものであること。
- 三当該酪農事業施設の設置によつて当該集約酪農地域の全部又は一部につき酪農事業施設が著しく過剰とならないこと。
- 四その他当該酪農事業施設の設置が当該集約酪農地域についての集約酪農振興計画に適合するものであること。
この条文の基本情報
酪農事業施設の設置とは何ですか?
定義酪農事業施設の設置とは、酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第10条に定められた規定で、「集約酪農地域の区域内において、集乳施設又は乳業施設で政令で定めるもの(以下「酪農事業施設」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第10条(酪農事業施設の設置)は、日本の酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律に含まれる条文です。
- 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第10条の条文原文は「集約酪農地域の区域内において、集乳施設又は乳業施設で政令で定めるもの(以下「酪農事業施設」という。」で始まります。
- 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第10条は第三節 集約酪農地域に係る集乳施設及び乳業施設に置かれています。
- 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律の公布日は昭和29年6月14日です。
- 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第10条の前の条は酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第9条です。
- 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第10条の次の条は酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第11条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百八十二号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000182 - 本サイト収録
酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百八十二号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000182/10