酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律 第29条
第九条、第十一条(第十三条第三項において準用する場合を含む。)、第十三条第一項若しくは第十四条の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした者又は正当な理由がなくて第二十一条第三項(第二十四条第四項において準用する場合を含む。)の規定による出頭の要求に応じなかつた者は、一万円以下の過料に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第29条は、日本の酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律に含まれる条文です。
- 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第29条の条文原文は「第九条、第十一条(第十三条第三項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第29条は第五章に置かれています。
- 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律の公布日は昭和29年6月14日です。
- 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第29条の前の条は酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第28条です。
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- 正式書式
酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百八十二号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000182 - 本サイト収録
酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百八十二号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000182/29