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地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令 第八章 雑則

第24条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令第八章 雑則は、第24条の全 1 条で構成されています。
  2. 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令第八章 雑則が属する地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令の法令番号は昭和三十一年政令第二百二十一号です。
  3. 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令の公布日は昭和31年6月30日です。
  4. 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(事務の区分)

第24条

第十一条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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