第24条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›
(事務の区分)
第十一条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)