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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令 第三章の二 共同学校事務室

第7条の2〜第7条の3・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令第三章の二 共同学校事務室は、第7条の2〜第7条の3の全 2 条で構成されています。
  2. 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令第三章の二 共同学校事務室が属する地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令の法令番号は昭和三十一年政令第二百二十一号です。
  3. 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令の公布日は昭和31年6月30日です。
  4. 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(法第四十七条の四第一項の政令で定める事務)

第7条の2

別タブ ↗

法第四十七条の四第一項の政令で定める事務は、次に掲げるものとする。

一当該共同学校事務室がその事務を共同処理する学校(以下「対象学校」という。)において使用する教材、教具その他の備品の共同購入に関する事務

二対象学校の教職員の給与及び旅費の支給に関する事務

三前二号に掲げるもののほか、対象学校の運営の状況又は当該対象学校の所在する地域の状況に照らして、共同学校事務室において共同処理することが当該事務の効果的な処理に資するものとして教育委員会規則で定める事務

(共同学校事務室の室長及び職員)

第7条の3

別タブ ↗

市町村の教育委員会は、法第四十七条の四第四項の規定により共同学校事務室の室長及び職員に対象学校の事務職員をもつて充てようとする場合において、当該事務職員が県費負担教職員であるときは、その任命権者の同意を得なければならない。同項ただし書に規定する場合において、当該事務職員以外の者をもつて室長に充てるときも、同様とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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