地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令 第7条の2(法第四十七条の四第一項の政令で定める事務)
- 法第四十七条の四第一項の政令で定める事務は、次に掲げるものとする。
- 一当該共同学校事務室がその事務を共同処理する学校(以下「対象学校」という。)において使用する教材、教具その他の備品の共同購入に関する事務
- 二対象学校の教職員の給与及び旅費の支給に関する事務
- 三前二号に掲げるもののほか、対象学校の運営の状況又は当該対象学校の所在する地域の状況に照らして、共同学校事務室において共同処理することが当該事務の効果的な処理に資するものとして教育委員会規則で定める事務
この条文の基本情報
法第四十七条の四第一項の政令で定める事務とは何ですか?
定義法第四十七条の四第一項の政令で定める事務とは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令第7条の2に定められた規定で、「法第四十七条の四第一項の政令で定める事務は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令第7条の2(法第四十七条の四第一項の政令で定める事務)は、日本の地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令第7条の2の条文原文は「法第四十七条の四第一項の政令で定める事務は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令第7条の2は第三章の二 共同学校事務室に置かれています。
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令の公布日は昭和31年6月30日です。
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令第7条の2の前の条は地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令第7条です。
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令第7条の2の次の条は地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令第7条の3です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和三十一年政令第二百二十一号)第7条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000221 - 本サイト収録
地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和三十一年政令第二百二十一号)第7条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000221/7_2