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地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令 第七章 指定都市の指定があつた場合における特例

第22条〜第23条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令第七章 指定都市の指定があつた場合における特例は、第22条〜第23条の全 2 条で構成されています。
  2. 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令第七章 指定都市の指定があつた場合における特例が属する地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令の法令番号は昭和三十一年政令第二百二十一号です。
  3. 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令の公布日は昭和31年6月30日です。
  4. 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(県費負担教職員に対する処分の効力)

第22条

指定都市の指定があつた場合においては、都道府県委員会が当該指定に係る市の県費負担教職員に対し行つた任免、給与の決定、休職又は懲戒の処分で当該指定の日(以下この条及び次条において「指定日」という。)において現に効力を有するものは、指定日以後においては、当該指定都市の教育委員会が行つた処分とみなす。この場合において、当該処分に期間が付されているときは、当該期間は、当該処分が行われた日(起算日が別に定められている処分については、当該起算日)から起算するものとする。

(不利益処分に関する経過措置)

第23条

指定都市の指定があつた場合においては、指定日前に当該指定に係る市の県費負担教職員に対し行われた不利益処分に関する説明書の交付、審査請求、審査及び審査の結果執るべき措置に関しては、なお従前の例による。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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