地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令 第23条(不利益処分に関する経過措置)
指定都市の指定があつた場合においては、指定日前に当該指定に係る市の県費負担教職員に対し行われた不利益処分に関する説明書の交付、審査請求、審査及び審査の結果執るべき措置に関しては、なお従前の例による。
この条文の基本情報
不利益処分に関する経過措置とは何ですか?
定義不利益処分に関する経過措置とは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令第23条に定められた規定で、「指定都市の指定があつた場合においては、指定日前に当該指定に係る市の県費負担教職員に対し行われた不利益処分に関する説明書の交付、審査請求、審査及び審査の結果執るべ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令第23条(不利益処分に関する経過措置)は、日本の地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令第23条の条文原文は「指定都市の指定があつた場合においては、指定日前に当該指定に係る市の県費負担教職員に対し行われた不利益処分に関する説明書の交付、審査請求、審査及び審査の結果執るべ…」で始まります。
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令第23条は第七章 指定都市の指定があつた場合における特例に置かれています。
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令の公布日は昭和31年6月30日です。
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令第23条の前の条は地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令第22条です。
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令第23条の次の条は地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令第24条です。
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- 正式書式
地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和三十一年政令第二百二十一号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000221 - 本サイト収録
地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和三十一年政令第二百二十一号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000221/23