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地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令 第五章 教育組合

第11条〜第18条・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令第五章 教育組合は、第11条〜第18条の全 8 条で構成されています。
  2. 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令第五章 教育組合が属する地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令の法令番号は昭和三十一年政令第二百二十一号です。
  3. 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令の公布日は昭和31年6月30日です。
  4. 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(文部科学大臣又は都道府県委員会の意見の聴取)

第11条

総務大臣又は都道府県知事は、法第二十一条に規定する事務の全部又は一部を処理する地方公共団体の組合(以下「教育組合」という。)について地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十六条第一項の規定又は同項、第二百九十一条の三第一項若しくは第二百九十一条の十第一項の規定により許可の処分をする場合においては、あらかじめ、総務大臣にあつては文部科学大臣、都道府県知事にあつては当該都道府県委員会の意見を聴かなければならない。ただし、法第二十三条第一項の条例の定めるところにより、当該都道府県委員会が、当該教育組合(当該都道府県が加入しないものに限る。)が処理し又は処理することとなる法第二十一条に規定する事務の全てを管理し、及び執行しないこととされているときは、当該都道府県委員会の意見を聴くことを要しない。

(関係地方公共団体の教育委員会の意見の聴取)

第12条

教育組合のうち法第二十一条に規定する事務の一部を処理するものについて関係地方公共団体が地方自治法第二百八十六条若しくは第二百八十八条の協議又は同法第二百九十一条の三第一項若しくは第三項若しくは第二百九十一条の十第一項の協議を行う場合においては、当該関係地方公共団体の議会は、同法第二百九十条又は第二百九十一条の十一の議決をする前に、当該関係地方公共団体の教育委員会の意見を聴かなければならない。ただし、法第二十三条第一項の条例の定めるところにより、当該関係地方公共団体の教育委員会が、当該教育組合が処理し又は処理することとなる法第二十一条に規定する事務の全てを管理し、及び執行しないこととされているときは、この限りでない。

(解散の届出)

第13条

教育組合のうち地方自治法第二百八十四条第一項の一部事務組合(次条第二項及び第十五条において「一部事務組合」という。)であるものを解散しようとするときは、同法第二百八十八条の規定により総務大臣又は都道府県知事に届出をするほか、総務大臣に届出をする場合にあつては文部科学大臣、都道府県知事に届出をする場合にあつては都道府県委員会に届出をしなければならない。ただし、法第二十三条第一項の条例の定めるところにより、当該都道府県委員会が、当該教育組合(当該都道府県が加入しないものに限る。)が処理する法第二十一条に規定する事務を管理し、及び執行しないこととされているときは、当該都道府県委員会に届出をすることを要しない。

(教育組合の教育長及び委員の任命資格に関する特例等)

第14条

教育組合(選挙人の投票によりその管理者又は長(地方自治法第二百九十一条の十三において準用する同法第二百八十七条の三第二項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあつては、理事)を選挙するものを除く。以下この項において「長を公選としない教育組合」という。)の教育委員会の教育長及び委員の任命資格に関する法第四条第一項及び第二項並びに第九条第一項第二号及び第二項の規定の適用については、これらの規定中「地方公共団体の長の」とあるのは、都道府県の加入する長を公選としない教育組合にあつては「地方公共団体の組合を組織する都道府県の知事の」と、都道府県の加入しない長を公選としない教育組合にあつては「地方公共団体の組合を組織する市町村の長の」とする。

2法第九条第二項において準用する地方自治法第百四十三条第一項後段の規定により地方公共団体の選挙管理委員会が処理するものとされている事務は、教育組合のうち一部事務組合であるもの(選挙人の投票によりその管理者を選挙するものを除く。)にあつては、当該教育組合の規約で定める地方公共団体(都道府県の加入する教育組合にあつては、都道府県に限る。)の選挙管理委員会が処理するものとする。この場合において、関係地方公共団体の選挙管理委員会は、これに協力しなければならない。

(教育組合の教育長又は委員の解職請求に関する特例)

第15条

教育組合の教育委員会の教育長又は委員の解職の請求に関する法第八条第一項の規定の適用については、同項中「地方公共団体の長の選挙権を有する者」とあるのは、「地方公共団体の組合を組織する地方公共団体の長の選挙権を有する者(当該組合が地方自治法第二百八十四条第一項の広域連合である場合にあつては、当該広域連合の区域内に住所を有する者に限る。)」とする。

2教育組合のうち一部事務組合であるもの(選挙管理委員会を置くものに限る。)又は教育組合のうち地方自治法第二百八十四条第一項の広域連合であるものの教育委員会の教育長又は委員の解職の請求について、法第八条第二項の規定により地方自治法第八十六条第四項前段の規定を準用する場合においては、同項前段中「第七十四条の二」とあるのは「第七十四条の二(第八項を除く。)」と、「準用する。」とあるのは「準用する。この場合において、第七十四条第六項第一号中「に係る」とあるのは「の加入する地方公共団体の組合に係る」と、「の他の市町村の区域内」とあるのは「の他の市町村の区域内(当該組合が広域連合である場合にあつては、当該広域連合の区域内に限る。以下この号において同じ。)」と、同項第三号中「普通地方公共団体(当該普通地方公共団体が、都道府県である場合には当該都道府県」とあるのは「地方公共団体の組合(当該組合」と、「(以下この号において「指定都市」という。)の区及び総合区を含み、指定都市である場合には当該市の区及び総合区を含む」とあるのは「の区及び総合区を含む」と、第七十四条の二第七項及び第十項中「都道府県の選挙管理委員会」とあるのは「地方公共団体の組合の選挙管理委員会」と読み替えるものとする。」と読み替えるものとする。

3教育組合のうち一部事務組合であるもの(選挙管理委員会を置くものを除く。)の教育委員会の教育長又は委員の解職の請求について、法第八条第二項の規定により地方自治法第八十六条第四項前段の規定を準用する場合においては、同項前段中「第七十四条の二」とあるのは「第七十四条の二(第七項を除く。)」と、「準用する。」とあるのは「準用する。この場合において、第七十四条第六項第一号中「に係る」とあるのは「の加入する一部事務組合に係る」と、同項第三号中「普通地方公共団体(当該普通地方公共団体が、都道府県である場合には当該都道府県」とあるのは「一部事務組合」と、「(以下この号において「指定都市」という。)の区及び総合区を含み、指定都市である場合には当該市の区及び総合区を含む。)」とあるのは「の区及び総合区」と読み替えるものとする。」と読み替えるものとする。

4第三条第一項の規定により、教育組合の教育委員会の教育長又は委員の解職の請求について地方自治法施行令第九十二条第三項、第九十三条、第九十三条の二第一項、第九十四条第一項、第九十六条第一項及び第九十七条第二項の規定を準用する場合においては、当該教育組合は、都道府県とみなす。

5第三条第一項の規定にかかわらず、教育組合の教育委員会の教育長又は委員の解職の請求については、地方自治法施行令第九十八条の三第一項の規定は、準用しない。

(教育組合に都道府県等が加入した場合における県費負担教職員に対する処分の効力等)

第16条

市(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)を除く。以下この条において同じ。)町村のみが加入する教育組合に新たに都道府県又は指定都市が加入した場合においては、都道府県委員会が当該加入に係る教育組合の県費負担教職員に対し行つた任免、給与の決定、休職又は懲戒の処分で当該加入の日において現に効力を有するものは、同日以後においては、当該加入に係る教育組合の教育委員会が行つた処分とみなす。

2市町村のみが加入する教育組合に新たに都道府県が加入した場合においては、当該加入に係る教育組合の職員であつて当該加入の日前において県費負担教職員(中等教育学校(後期課程に定時制の課程(学校教育法第四条第一項に規定する定時制の課程をいう。)のみを置くものを除く。)の職員であるものを除く。以下この条及び第二十三条において同じ。)であつた者に対し、同日前の事案について同日以後に当該加入に係る教育組合の教育委員会が懲戒処分を行うときは、従前の例により行うものとする。

3都道府県が教育組合を脱退して当該教育組合が市町村のみが加入するものとなつた場合においては、当該教育組合の教育委員会が当該教育組合の職員であつて当該脱退により県費負担教職員となることとなる者に対し行つた任免、給与の決定、休職又は懲戒の処分で当該脱退の日において現に効力を有するものは、同日以後においては、都道府県委員会が行つた処分とみなす。

4前項に規定する場合においては、当該教育組合の職員であつて当該脱退により県費負担教職員となつた者に対し、当該脱退の日前の事案について同日以後に都道府県委員会が懲戒処分を行うときは、従前の例により行うものとする。

5指定都市が教育組合(都道府県が加入するものを除く。)を脱退して当該教育組合が市町村のみが加入するものとなつた場合においては、当該教育組合の教育委員会が当該教育組合の県費負担教職員に対し行つた任免、給与の決定、休職又は懲戒の処分で当該脱退の日において現に効力を有するものは、同日以後においては、都道府県委員会が行つた処分とみなす。

6第一項、第三項又は前項の処分に期間が付されているときは、当該期間は、当該処分が行われた日(起算日が別に定められている処分については、当該起算日)から起算するものとする。

(教育組合に都道府県等が加入した場合等における不利益処分に関する経過措置)

第17条

前条第一項、第三項又は第五項に規定する場合においては、当該各項に規定する職員に対し当該各項の都道府県又は指定都市の加入又は脱退の日前に行われた不利益処分に関する説明書の交付、審査請求、審査及び審査の結果執るべき措置に関しては、なお従前の例による。

(最初に任命される委員の任期)

第18条

教育組合の設置後最初に任命される教育委員会の委員の任期は、法第五条第一項本文の規定にかかわらず、その定数が四人の場合にあつては、一人は四年、一人は三年、一人は二年、一人は一年とし、法第三条ただし書の条例の定めるところによりその定数を五人以上とする場合にあつては、次の各号に掲げる数(その数に一未満の端数があるときは、これを一に切り上げるものとする。)に相当する人数について、それぞれ当該各号に定める年数とし、同条ただし書の条例の定めるところによりその定数を三人とする場合にあつては、一人は四年、一人は三年、一人は二年とし、同条ただし書の条例の定めるところによりその定数を二人とする場合にあつては、一人は四年、一人は二年とする。この場合において、各委員の任期は、当該教育組合の管理者又は長(地方自治法第二百八十七条の三第二項(同法第二百九十一条の十三において準用する場合を含む。)の規定により管理者又は長に代えて理事会を置く教育組合にあつては、理事会)が定める。

一委員の定数に四分の一を乗じて得た数1四年2

二委員の定数から二を減じて得た数に四分の一を乗じて得た数1三年2

三委員の定数から一を減じて得た数に四分の一を乗じて得た数1二年2

四委員の定数から三を減じて得た数に四分の一を乗じて得た数1一年2

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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