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地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令 第18条(最初に任命される委員の任期)

  1. 教育組合の設置後最初に任命される教育委員会の委員の任期は、法第五条第一項本文の規定にかかわらず、その定数が四人の場合にあつては、一人は四年、一人は三年、一人は二年、一人は一年とし、法第三条ただし書の条例の定めるところによりその定数を五人以上とする場合にあつては、次の各号に掲げる数(その数に一未満の端数があるときは、これを一に切り上げるものとする。)に相当する人数について、それぞれ当該各号に定める年数とし、同条ただし書の条例の定めるところによりその定数を三人とする場合にあつては、一人は四年、一人は三年、一人は二年とし、同条ただし書の条例の定めるところによりその定数を二人とする場合にあつては、一人は四年、一人は二年とする。この場合において、各委員の任期は、当該教育組合の管理者又は長(地方自治法第二百八十七条の三第二項(同法第二百九十一条の十三において準用する場合を含む。)の規定により管理者又は長に代えて理事会を置く教育組合にあつては、理事会)が定める。
  2. 一委員の定数に四分の一を乗じて得た数1四年2
  3. 二委員の定数から二を減じて得た数に四分の一を乗じて得た数1三年2
  4. 三委員の定数から一を減じて得た数に四分の一を乗じて得た数1二年2
  5. 四委員の定数から三を減じて得た数に四分の一を乗じて得た数1一年2

この条文の基本情報

最初に任命される委員の任期とは何ですか?

定義最初に任命される委員の任期とは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令第18条に定められた規定で、「教育組合の設置後最初に任命される教育委員会の委員の任期は、法第五条第一項本文の規定にかかわらず、その定数が四人の場合にあつては、一人は四年、一人は三年、一人は二…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令第18条(最初に任命される委員の任期)は、日本の地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令第18条の条文原文は「教育組合の設置後最初に任命される教育委員会の委員の任期は、法第五条第一項本文の規定にかかわらず、その定数が四人の場合にあつては、一人は四年、一人は三年、一人は二…」で始まります。
  3. 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令第18条は第五章 教育組合に置かれています。
  4. 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令の公布日は昭和31年6月30日です。
  5. 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令第18条の前の条は地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令第17条です。
  7. 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令第18条の次の条は地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和三十一年政令第二百二十一号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000221
  • 本サイト収録地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和三十一年政令第二百二十一号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000221/18

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