地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令 第19条(最初の教育長及び委員の選任等)
- 市町村の設置があつた場合においては、法第四条第一項及び第四項の規定にかかわらず、地方自治法施行令第一条の二の規定による市町村の長の職務を行う者(次項において「市町村長職務執行者」という。)が、従来その地域の属していた市町村の教育委員会の教育長であつた者で当該新たに設置された市町村の設置に伴い教育長の職を失うこととなつたもののうちから、当該市町村の教育委員会の教育長を臨時に選任するものとし、当該市町村において選任することができる者がいないときは、教育長を当該市町村の長の被選挙権を有する者のうちから選任するものとする。
- 2.市町村の設置があつた場合においては、法第四条第二項、第四項及び第五項の規定にかかわらず、市町村長職務執行者が、従来その地域の属していた市町村の教育委員会の委員であつた者で当該新たに設置された市町村の設置に伴い委員の職を失うこととなつたもののうちから、当該市町村の教育委員会の委員を臨時に選任するものとし、当該市町村において選任することができる者の数が当該市町村の教育委員会の委員の定数に満たないときは、その不足する数の委員を当該市町村の長の被選挙権を有する者のうちから選任するものとする。
- 3.第一項の規定により選任された教育長及び前項の規定により選任された委員は、法第五条の規定にかかわらず、当該市町村の設置後最初に行われる市町村の長の選挙後最初に招集される議会の会期の末日まで在任するものとする。
この条文の基本情報
最初の教育長及び委員の選任等とは何ですか?
定義最初の教育長及び委員の選任等とは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令第19条に定められた規定で、「市町村の設置があつた場合においては、法第四条第一項及び第四項の規定にかかわらず、地方自治法施行令第一条の二の規定による市町村の長の職務を行う者(次項において「市…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令第19条(最初の教育長及び委員の選任等)は、日本の地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令第19条の条文原文は「市町村の設置があつた場合においては、法第四条第一項及び第四項の規定にかかわらず、地方自治法施行令第一条の二の規定による市町村の長の職務を行う者(次項において「市…」で始まります。
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令第19条は第六章 市町村の廃置分合があつた場合における特例に置かれています。
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令の公布日は昭和31年6月30日です。
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令第19条の前の条は地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令第18条です。
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令第19条の次の条は地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令第20条です。
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- 正式書式
地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和三十一年政令第二百二十一号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000221 - 本サイト収録
地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和三十一年政令第二百二十一号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000221/19