地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令 第20条(最初に任命される委員の任期)
市町村の設置後最初に法第四条(第一項を除く。)の規定により任命される教育委員会の委員の任期については、第十八条(後段を除く。)の規定を準用する。この場合において、各委員の任期は、当該市町村の長が定める。
この条文の基本情報
最初に任命される委員の任期とは何ですか?
定義最初に任命される委員の任期とは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令第20条に定められた規定で、「市町村の設置後最初に法第四条(第一項を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令第20条(最初に任命される委員の任期)は、日本の地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令第20条の条文原文は「市町村の設置後最初に法第四条(第一項を除く。」で始まります。
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令第20条は第六章 市町村の廃置分合があつた場合における特例に置かれています。
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令の公布日は昭和31年6月30日です。
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令第20条の前の条は地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令第19条です。
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令第20条の次の条は地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令第21条です。
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- 正式書式
地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和三十一年政令第二百二十一号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000221 - 本サイト収録
地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和三十一年政令第二百二十一号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000221/20