地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令 第21条(事務引継)
- 市町村の設置があつた場合においては、従前当該市町村の地域が属していた関係市町村の教育委員会(関係市町村の教育委員会がなくなつた場合にあつては、その教育長であつた者。以下次項において同じ。)は、当該教育委員会の管理し、及び執行していた事務で当該新たに設置された市町村に係るものを、二十日以内に当該市町村の教育委員会に引き継がなければならない。
- 2.前項の規定による事務の引継の場合においては、当該関係市町村の教育委員会は、書類、帳簿及び財産目録を作成し、処分未了若しくは未着手の事項又は将来企画すべき事項については、その処理の順序及び方法並びにこれらの事項に対する意見を記載しなければならない。
- 3.前二項に定めるもののほか、市町村の設置があつた場合における教育委員会の事務の引継に関し必要な事項は、都道府県委員会が定める。
この条文の基本情報
事務引継とは何ですか?
定義事務引継とは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令第21条に定められた規定で、「市町村の設置があつた場合においては、従前当該市町村の地域が属していた関係市町村の教育委員会(関係市町村の教育委員会がなくなつた場合にあつては、その教育長であつた…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令第21条(事務引継)は、日本の地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令第21条の条文原文は「市町村の設置があつた場合においては、従前当該市町村の地域が属していた関係市町村の教育委員会(関係市町村の教育委員会がなくなつた場合にあつては、その教育長であつた…」で始まります。
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令第21条は第六章 市町村の廃置分合があつた場合における特例に置かれています。
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令の公布日は昭和31年6月30日です。
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令第21条の前の条は地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令第20条です。
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令第21条の次の条は地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令第22条です。
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- 正式書式
地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和三十一年政令第二百二十一号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000221 - 本サイト収録
地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和三十一年政令第二百二十一号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000221/21