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地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令 第二章 事務局職員

第4条〜第6条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令第二章 事務局職員は、第4条〜第6条の全 3 条で構成されています。
  2. 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令第二章 事務局職員が属する地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令の法令番号は昭和三十一年政令第二百二十一号です。
  3. 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令の公布日は昭和31年6月30日です。
  4. 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(指導主事)

第4条

教育委員会は、法第十八条第四項後段の規定により指導主事に大学以外の公立学校(地方公共団体が設置する学校をいう。以下同じ。)の教員(教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二条第二項に規定する教員をいう。以下同じ。)をもつて充てようとする場合において、当該教員が他の教育委員会(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園の教員にあつては、当該教員が属する地方公共団体の長)の任命に係る者であるときは、当該任命権者の同意を得なければならない。

2都道府県に置かれる教育委員会(以下「都道府県委員会」という。)が法第三十七条第一項に規定する県費負担教職員(以下「県費負担教職員」という。)である教員を指導主事に充てようとする場合においては、当該教員が属する市(特別区を含む。以下同じ。)町村の教育委員会の同意を得なければならない。

第五条

第5条

法第十八条第四項後段の規定により指導主事に充てられた教員は、その充てられた期間中、当該公立学校の教員の職を保有するが、教員の職務に従事しない。

(職員の職の設置)

第6条

法令に特別の定があるものを除き、教育委員会の事務局に置かれる職員の職の設置については、教育委員会規則で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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