地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令 第4条(指導主事)
- 教育委員会は、法第十八条第四項後段の規定により指導主事に大学以外の公立学校(地方公共団体が設置する学校をいう。以下同じ。)の教員(教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二条第二項に規定する教員をいう。以下同じ。)をもつて充てようとする場合において、当該教員が他の教育委員会(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園の教員にあつては、当該教員が属する地方公共団体の長)の任命に係る者であるときは、当該任命権者の同意を得なければならない。
- 2.都道府県に置かれる教育委員会(以下「都道府県委員会」という。)が法第三十七条第一項に規定する県費負担教職員(以下「県費負担教職員」という。)である教員を指導主事に充てようとする場合においては、当該教員が属する市(特別区を含む。以下同じ。)町村の教育委員会の同意を得なければならない。
この条文の基本情報
指導主事とは何ですか?
定義指導主事とは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令第4条に定められた規定で、「教育委員会は、法第十八条第四項後段の規定により指導主事に大学以外の公立学校(地方公共団体が設置する学校をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令第4条(指導主事)は、日本の地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令第4条の条文原文は「教育委員会は、法第十八条第四項後段の規定により指導主事に大学以外の公立学校(地方公共団体が設置する学校をいう。」で始まります。
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令第4条は第二章 事務局職員に置かれています。
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令の公布日は昭和31年6月30日です。
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令第4条の前の条は地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令第3条です。
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令第4条の次の条は地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令第5条です。
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- 正式書式
地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和三十一年政令第二百二十一号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000221 - 本サイト収録
地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和三十一年政令第二百二十一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000221/4