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地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令 第3条(解職請求の手続)

  1. 地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第九十一条から第九十八条まで及び第九十八条の三の規定は、教育委員会の教育長又は委員の解職の請求について準用する。この場合において、これらの規定中「条例制定又は改廃請求代表者」とあるのは「教育長又は委員の解職請求代表者」と、「条例制定又は改廃請求書」とあるのは「教育長又は委員の解職請求書」と、「条例制定又は改廃請求代表者証明書」とあるのは「教育長又は委員の解職請求代表者証明書」と、「条例制定又は改廃請求者署名簿」とあるのは「教育長又は委員の解職請求者署名簿」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定の中欄に掲げる字句は、それぞれ当該下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
  2. 2.教育長又は委員の解職請求書、教育長又は委員の解職請求代表者証明書、教育長又は委員の解職請求署名簿、教育長又は委員の解職請求署名収集委任状、教育長又は委員の解職請求署名審査録及び教育長又は委員の解職請求署名収集証明書は、地方自治法施行令第九十八条の四の規定に基づく命令で定める様式に準じて作成しなければならない。

この条文の基本情報

解職請求の手続とは何ですか?

定義解職請求の手続とは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令第3条に定められた規定で、「地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第九十一条から第九十八条まで及び第九十八条の三の規定は、教育委員会の教育長又は委員の解職の請求について準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令第3条(解職請求の手続)は、日本の地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令第3条の条文原文は「地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第九十一条から第九十八条まで及び第九十八条の三の規定は、教育委員会の教育長又は委員の解職の請求について準用する。」で始まります。
  3. 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令第3条は第一章 教育委員会の教育長及び委員に置かれています。
  4. 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令の公布日は昭和31年6月30日です。
  5. 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令第3条の前の条は地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令第2条です。
  7. 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令第3条の次の条は地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和三十一年政令第二百二十一号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000221
  • 本サイト収録地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和三十一年政令第二百二十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000221/3

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