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地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令 第三章 県費負担教職員に対する地方公務員法の適用

第7条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令第三章 県費負担教職員に対する地方公務員法の適用は、第7条の全 1 条で構成されています。
  2. 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令第三章 県費負担教職員に対する地方公務員法の適用が属する地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令の法令番号は昭和三十一年政令第二百二十一号です。
  3. 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令の公布日は昭和31年6月30日です。
  4. 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(地方公務員法の技術的読替え)

第7条

法第四十七条第一項に定めるもののほか、県費負担教職員に対して地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)の規定を適用する場合においては、同法中次の表の上欄に掲げる規定の中欄に掲げる字句は、それぞれ当該下欄に掲げる字句とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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