ブックマーク無料で登録

地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令 第四章 教育委員会と保健所との関係

第8条〜第10条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令第四章 教育委員会と保健所との関係は、第8条〜第10条の全 3 条で構成されています。
  2. 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令第四章 教育委員会と保健所との関係が属する地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令の法令番号は昭和三十一年政令第二百二十一号です。
  3. 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令の公布日は昭和31年6月30日です。
  4. 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(保健所の協力を求める事項)

第8条

法第五十七条第一項の規定により教育委員会が地方公共団体の長に対し保健所の協力を求める事項は、次のとおりとする。

一学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校をいう。以下同じ。)の職員に対し、衛生思想の普及及び向上に関し、指導を行うこと。

二学校における保健に関し、エツクス線検査その他文部科学大臣と厚生労働大臣とが協議して定める試験又は検査を行うこと。

三修学旅行、校外実習その他学校以外の場所で行う教育において、学校の生徒、児童又は幼児の用に供する施設及び設備並びに食品の衛生に関すること。

(保健所が助言又は援助を与える事項)

第9条

法第五十七条第二項の規定により保健所が教育委員会に助言を与える事項は、次のとおりとする。

一飲料水及び用水並びに給水施設の衛生に関すること。

二汚物の処理及びその施設並びに下水の衛生に関すること。

三ねずみ族及びこん虫の駆除に関すること。

四食品並びにその調理、貯蔵、摂取等の用に供される施設及び設備の衛生に関すること。

五前各号に掲げるもののほか、校地、校舎及び寄宿舎並びにこれらの附属設備の衛生に関すること。

2前項各号に掲げる事項について、教育委員会に助言を与えるため必要があるときは、保健所は、文部科学大臣が厚生労働大臣と協議して定めるところにより、学校におけるその状況を調査することができる。

3法第五十七条第二項の規定により保健所が教育委員会に援助を与える事項は、次のとおりとする。

一学校給食に関し、参考資料を提供し、又は技術援助を供与すること。

二感染症又は中毒事故の発生に関する情報を提供すること。

三保健衛生に関する参考資料を貸与し、又は提供すること。

四保健衛生に関する講習会、講演会その他の催しに学校の職員の参加の機会を供与すること。

(細目)

第10条

この章に定めるもののほか、法第五十七条の規定による教育委員会に対する保健所の協力又は助言若しくは援助に関し必要な事項は、文部科学大臣と厚生労働大臣とが協議して定める。

地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる