地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令 第9条(保健所が助言又は援助を与える事項)
- 法第五十七条第二項の規定により保健所が教育委員会に助言を与える事項は、次のとおりとする。
- 一飲料水及び用水並びに給水施設の衛生に関すること。
- 二汚物の処理及びその施設並びに下水の衛生に関すること。
- 三ねずみ族及びこん虫の駆除に関すること。
- 四食品並びにその調理、貯蔵、摂取等の用に供される施設及び設備の衛生に関すること。
- 五前各号に掲げるもののほか、校地、校舎及び寄宿舎並びにこれらの附属設備の衛生に関すること。
- 2.前項各号に掲げる事項について、教育委員会に助言を与えるため必要があるときは、保健所は、文部科学大臣が厚生労働大臣と協議して定めるところにより、学校におけるその状況を調査することができる。
- 3.法第五十七条第二項の規定により保健所が教育委員会に援助を与える事項は、次のとおりとする。
- 一学校給食に関し、参考資料を提供し、又は技術援助を供与すること。
- 二感染症又は中毒事故の発生に関する情報を提供すること。
- 三保健衛生に関する参考資料を貸与し、又は提供すること。
- 四保健衛生に関する講習会、講演会その他の催しに学校の職員の参加の機会を供与すること。
この条文の基本情報
保健所が助言又は援助を与える事項とは何ですか?
定義保健所が助言又は援助を与える事項とは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令第9条に定められた規定で、「法第五十七条第二項の規定により保健所が教育委員会に助言を与える事項は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令第9条(保健所が助言又は援助を与える事項)は、日本の地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令第9条の条文原文は「法第五十七条第二項の規定により保健所が教育委員会に助言を与える事項は、次のとおりとする。」で始まります。
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令第9条は第四章 教育委員会と保健所との関係に置かれています。
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令の公布日は昭和31年6月30日です。
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令第9条の前の条は地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令第8条です。
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令第9条の次の条は地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令第10条です。
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- 正式書式
地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和三十一年政令第二百二十一号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000221 - 本サイト収録
地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和三十一年政令第二百二十一号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000221/9