地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令 第8条(保健所の協力を求める事項)
- 法第五十七条第一項の規定により教育委員会が地方公共団体の長に対し保健所の協力を求める事項は、次のとおりとする。
- 一学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校をいう。以下同じ。)の職員に対し、衛生思想の普及及び向上に関し、指導を行うこと。
- 二学校における保健に関し、エツクス線検査その他文部科学大臣と厚生労働大臣とが協議して定める試験又は検査を行うこと。
- 三修学旅行、校外実習その他学校以外の場所で行う教育において、学校の生徒、児童又は幼児の用に供する施設及び設備並びに食品の衛生に関すること。
この条文の基本情報
保健所の協力を求める事項とは何ですか?
定義保健所の協力を求める事項とは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令第8条に定められた規定で、「法第五十七条第一項の規定により教育委員会が地方公共団体の長に対し保健所の協力を求める事項は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令第8条(保健所の協力を求める事項)は、日本の地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令第8条の条文原文は「法第五十七条第一項の規定により教育委員会が地方公共団体の長に対し保健所の協力を求める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令第8条は第四章 教育委員会と保健所との関係に置かれています。
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令の公布日は昭和31年6月30日です。
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令第8条の前の条は地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令第7条の3です。
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令第8条の次の条は地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令第9条です。
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- 正式書式
地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和三十一年政令第二百二十一号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000221 - 本サイト収録
地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和三十一年政令第二百二十一号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000221/8