受講中の講座ブックマーク無料で登録

地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令 第7条(地方公務員法の技術的読替え)

法第四十七条第一項に定めるもののほか、県費負担教職員に対して地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)の規定を適用する場合においては、同法中次の表の上欄に掲げる規定の中欄に掲げる字句は、それぞれ当該下欄に掲げる字句とする。

この条文の基本情報

地方公務員法の技術的読替えとは何ですか?

定義地方公務員法の技術的読替えとは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令第7条に定められた規定で、「法第四十七条第一項に定めるもののほか、県費負担教職員に対して地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)の規定を適用する場合においては、同法中次の表の上欄に掲…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令第7条(地方公務員法の技術的読替え)は、日本の地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令第7条の条文原文は「法第四十七条第一項に定めるもののほか、県費負担教職員に対して地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)の規定を適用する場合においては、同法中次の表の上欄に掲…」で始まります。
  3. 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令第7条は第三章 県費負担教職員に対する地方公務員法の適用に置かれています。
  4. 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令の公布日は昭和31年6月30日です。
  5. 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令第7条の前の条は地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令第6条です。
  7. 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令第7条の次の条は地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令第7条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和三十一年政令第二百二十一号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000221
  • 本サイト収録地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和三十一年政令第二百二十一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000221/7

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›