受講中の講座ブックマーク無料で登録

地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令 第6条(職員の職の設置)

法令に特別の定があるものを除き、教育委員会の事務局に置かれる職員の職の設置については、教育委員会規則で定める。

この条文の基本情報

職員の職の設置とは何ですか?

定義職員の職の設置とは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令第6条に定められた規定で、「法令に特別の定があるものを除き、教育委員会の事務局に置かれる職員の職の設置については、教育委員会規則で定める。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令第6条(職員の職の設置)は、日本の地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令第6条の条文原文は「法令に特別の定があるものを除き、教育委員会の事務局に置かれる職員の職の設置については、教育委員会規則で定める。」で始まります。
  3. 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令第6条は第二章 事務局職員に置かれています。
  4. 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令の公布日は昭和31年6月30日です。
  5. 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令第6条の前の条は地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令第5条です。
  7. 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令第6条の次の条は地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和三十一年政令第二百二十一号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000221
  • 本サイト収録地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和三十一年政令第二百二十一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000221/6

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›