地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令 第17条(教育組合に都道府県等が加入した場合等における不利益処分に関する経過措置)
前条第一項、第三項又は第五項に規定する場合においては、当該各項に規定する職員に対し当該各項の都道府県又は指定都市の加入又は脱退の日前に行われた不利益処分に関する説明書の交付、審査請求、審査及び審査の結果執るべき措置に関しては、なお従前の例による。
この条文の基本情報
教育組合に都道府県等が加入した場合等における不利益処分に関する経過措置とは何ですか?
定義教育組合に都道府県等が加入した場合等における不利益処分に関する経過措置とは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令第17条に定められた規定で、「前条第一項、第三項又は第五項に規定する場合においては、当該各項に規定する職員に対し当該各項の都道府県又は指定都市の加入又は脱退の日前に行われた不利益処分に関する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令第17条(教育組合に都道府県等が加入した場合等における不利益処分に関する経過措置)は、日本の地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令第17条の条文原文は「前条第一項、第三項又は第五項に規定する場合においては、当該各項に規定する職員に対し当該各項の都道府県又は指定都市の加入又は脱退の日前に行われた不利益処分に関する…」で始まります。
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令第17条は第五章 教育組合に置かれています。
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令の公布日は昭和31年6月30日です。
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令第17条の前の条は地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令第16条です。
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令第17条の次の条は地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令第18条です。
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- 正式書式
地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和三十一年政令第二百二十一号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000221 - 本サイト収録
地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和三十一年政令第二百二十一号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000221/17