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地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令 第15条(教育組合の教育長又は委員の解職請求に関する特例)

  1. 教育組合の教育委員会の教育長又は委員の解職の請求に関する法第八条第一項の規定の適用については、同項中「地方公共団体の長の選挙権を有する者」とあるのは、「地方公共団体の組合を組織する地方公共団体の長の選挙権を有する者(当該組合が地方自治法第二百八十四条第一項の広域連合である場合にあつては、当該広域連合の区域内に住所を有する者に限る。)」とする。
  2. 2.教育組合のうち一部事務組合であるもの(選挙管理委員会を置くものに限る。)又は教育組合のうち地方自治法第二百八十四条第一項の広域連合であるものの教育委員会の教育長又は委員の解職の請求について、法第八条第二項の規定により地方自治法第八十六条第四項前段の規定を準用する場合においては、同項前段中「第七十四条の二」とあるのは「第七十四条の二(第八項を除く。)」と、「準用する。」とあるのは「準用する。この場合において、第七十四条第六項第一号中「に係る」とあるのは「の加入する地方公共団体の組合に係る」と、「の他の市町村の区域内」とあるのは「の他の市町村の区域内(当該組合が広域連合である場合にあつては、当該広域連合の区域内に限る。以下この号において同じ。)」と、同項第三号中「普通地方公共団体(当該普通地方公共団体が、都道府県である場合には当該都道府県」とあるのは「地方公共団体の組合(当該組合」と、「(以下この号において「指定都市」という。)の区及び総合区を含み、指定都市である場合には当該市の区及び総合区を含む」とあるのは「の区及び総合区を含む」と、第七十四条の二第七項及び第十項中「都道府県の選挙管理委員会」とあるのは「地方公共団体の組合の選挙管理委員会」と読み替えるものとする。」と読み替えるものとする。
  3. 3.教育組合のうち一部事務組合であるもの(選挙管理委員会を置くものを除く。)の教育委員会の教育長又は委員の解職の請求について、法第八条第二項の規定により地方自治法第八十六条第四項前段の規定を準用する場合においては、同項前段中「第七十四条の二」とあるのは「第七十四条の二(第七項を除く。)」と、「準用する。」とあるのは「準用する。この場合において、第七十四条第六項第一号中「に係る」とあるのは「の加入する一部事務組合に係る」と、同項第三号中「普通地方公共団体(当該普通地方公共団体が、都道府県である場合には当該都道府県」とあるのは「一部事務組合」と、「(以下この号において「指定都市」という。)の区及び総合区を含み、指定都市である場合には当該市の区及び総合区を含む。)」とあるのは「の区及び総合区」と読み替えるものとする。」と読み替えるものとする。
  4. 4.第三条第一項の規定により、教育組合の教育委員会の教育長又は委員の解職の請求について地方自治法施行令第九十二条第三項、第九十三条、第九十三条の二第一項、第九十四条第一項、第九十六条第一項及び第九十七条第二項の規定を準用する場合においては、当該教育組合は、都道府県とみなす。
  5. 5.第三条第一項の規定にかかわらず、教育組合の教育委員会の教育長又は委員の解職の請求については、地方自治法施行令第九十八条の三第一項の規定は、準用しない。

この条文の基本情報

教育組合の教育長又は委員の解職請求に関する特例とは何ですか?

定義教育組合の教育長又は委員の解職請求に関する特例とは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令第15条に定められた規定で、「教育組合の教育委員会の教育長又は委員の解職の請求に関する法第八条第一項の規定の適用については、同項中「地方公共団体の長の選挙権を有する者」とあるのは、「地方公共…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令第15条(教育組合の教育長又は委員の解職請求に関する特例)は、日本の地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令第15条の条文原文は「教育組合の教育委員会の教育長又は委員の解職の請求に関する法第八条第一項の規定の適用については、同項中「地方公共団体の長の選挙権を有する者」とあるのは、「地方公共…」で始まります。
  3. 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令第15条は第五章 教育組合に置かれています。
  4. 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令の公布日は昭和31年6月30日です。
  5. 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令第15条の前の条は地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令第14条です。
  7. 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令第15条の次の条は地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和三十一年政令第二百二十一号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000221
  • 本サイト収録地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和三十一年政令第二百二十一号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000221/15

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