地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令 第13条(解散の届出)
教育組合のうち地方自治法第二百八十四条第一項の一部事務組合(次条第二項及び第十五条において「一部事務組合」という。)であるものを解散しようとするときは、同法第二百八十八条の規定により総務大臣又は都道府県知事に届出をするほか、総務大臣に届出をする場合にあつては文部科学大臣、都道府県知事に届出をする場合にあつては都道府県委員会に届出をしなければならない。ただし、法第二十三条第一項の条例の定めるところにより、当該都道府県委員会が、当該教育組合(当該都道府県が加入しないものに限る。)が処理する法第二十一条に規定する事務を管理し、及び執行しないこととされているときは、当該都道府県委員会に届出をすることを要しない。
この条文の基本情報
解散の届出とは何ですか?
定義解散の届出とは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令第13条に定められた規定で、「教育組合のうち地方自治法第二百八十四条第一項の一部事務組合(次条第二項及び第十五条において「一部事務組合」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令第13条(解散の届出)は、日本の地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令第13条の条文原文は「教育組合のうち地方自治法第二百八十四条第一項の一部事務組合(次条第二項及び第十五条において「一部事務組合」という。」で始まります。
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令第13条は第五章 教育組合に置かれています。
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令の公布日は昭和31年6月30日です。
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令第13条の前の条は地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令第12条です。
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令第13条の次の条は地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令第14条です。
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- 正式書式
地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和三十一年政令第二百二十一号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000221 - 本サイト収録
地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和三十一年政令第二百二十一号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000221/13