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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

国税徴収法 第三款 随意契約による売却

第109条〜第110条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国税徴収法第三款 随意契約による売却は、第109条〜第110条の全 2 条で構成されています。
  2. 国税徴収法第三款 随意契約による売却が属する国税徴収法の法令番号は昭和三十四年法律第百四十七号です。
  3. 国税徴収法の公布日は昭和34年4月20日です。
  4. 国税徴収法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(随意契約による売却)

第109条

別タブ ↗

次の各号のいずれかに該当するときは、税務署長は、差押財産等を、公売に代えて、随意契約により売却することができる。

一法令の規定により、公売財産を買い受けることができる者が一人であるとき、その財産の最高価額が定められている場合において、その価額により売却するとき、その他公売に付することが公益上適当でないと認められるとき。

二取引所の相場がある財産をその日の相場で売却するとき。

三公売に付しても入札等がないとき、入札等の価額が見積価額に達しないとき、又は第百十五条第四項(買受代金の納付の期限等)の規定により売却決定を取り消したとき。

2第九十八条(見積価額の決定)の規定は、前項第一号又は第三号の規定により売却する場合について準用する。この場合において、同号の規定により売却するときは、その見積価額は、その直前の公売における見積価額を下つてはならない。

3税務署長は、第一項第三号の規定により売却する差押財産等が動産であるときは、あらかじめ公告した価額により売却することができる。

4第九十六条(公売の通知)、第九十九条の二(暴力団員等に該当しないこと等の陳述)、第百六条の二(調査の嘱託)及び第百七条第三項(再公売)の規定は差押財産等を随意契約により売却する場合について、第百六条第二項及び第三項(入札又は競り売りの終了の告知等)の規定は随意契約により買受人となるべき者を決定した場合について、それぞれ準用する。この場合において、第九十六条第一項中「前条の公告をしたときは」とあるのは「随意契約により売却をする日の七日前までに」と、「通知し」とあるのは「通知書を発し」と、第九十九条の二中「)の入札等をしようとする者」とあるのは「)を随意契約により買い受けようとする者」と、「入札等をすることができない」とあるのは「買い受けることができない」と、同条第一号中「の入札等をしようとする者」とあるのは「を随意契約により買い受けようとする者」と、同条第二号中「の入札等をさせようとする者」とあるのは「を随意契約により買い受けさせようとする者」と、第百六条の二第二項中「の入札等をさせた者」とあるのは「を随意契約により買い受けさせようとした者」と読み替えるものとする。

(国による買入れ)

第110条

別タブ ↗

国は、前条第一項第三号の規定に該当する場合において、必要があるときは、同条第二項の規定による見積価額でその財産を買い入れることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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