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国税徴収法 第五節 滞納処分費

第136条〜第138条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国税徴収法第五節 滞納処分費は、第136条〜第138条の全 3 条で構成されています。
  2. 国税徴収法第五節 滞納処分費が属する国税徴収法の法令番号は昭和三十四年法律第百四十七号です。
  3. 国税徴収法の公布日は昭和34年4月20日です。
  4. 国税徴収法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(滞納処分費の範囲)

第136条

滞納処分費は、国税の滞納処分による財産の差押え、交付要求、差押財産等の保管、運搬、換価及び第九十三条(修理等の処分)の規定による処分、差し押さえた有価証券、債権及び無体財産権等の取立て並びに配当に関する費用(通知書その他の書類の送達に要する費用を除く。)とする。

(滞納処分費の配当等の順位)

第137条

滞納処分費については、その徴収の基因となつた国税に先だつて配当し、又は充当する。

(滞納処分費の納入の告知)

第138条

国税が完納された場合において、滞納処分費につき滞納者の財産を差し押えようとするときは、税務署長は、政令で定めるところにより、滞納者に対し、納入の告知をしなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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