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国税徴収法 第五章 滞納処分
- 国税徴収法第五章 滞納処分は、第47条〜第147条の全 112 条で構成されています。
- 国税徴収法第五章 滞納処分が属する国税徴収法の法令番号は昭和三十四年法律第百四十七号です。
- 国税徴収法の公布日は昭和34年4月20日です。
- 国税徴収法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
この編章節は条文数が多く、1 ページに収まりません。うち 112 条は上の各下位層のページに掲載しています。この編章節に直接属する条文は以下に並びます。
第一節 財産の差押
第二節 交付要求
第三節 財産の換価
第四節 換価代金等の配当
第五節 滞納処分費
第六節 雑則
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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
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