自動車、建設機械又は小型船舶の換価は、徴収職員が第七十一条第三項(差し押さえた自動車等の占有)の規定によりこれらを占有した後に行うものとする。
要点国税徴収法 91 条は、自動車・建設機械・小型船舶の換価は徴収職員が現物を占有した後に行うと定める。ただし換価に支障がないと認められるときは、占有せずに換価できる。
Q · 差し押さえられた車は、いつ実際に持って行かれるんですか?
占有された日が公売カウントダウンの開始です
国税徴収法 91 条は、自動車・建設機械・小型船舶を公売で換価するには、徴収職員が 71 条 3 項により先に現物を占有していることを原則とすると定めます。登録による差押えだけの段階では車に乗り続けられますが、タイヤロックの装着や引揚げが行われた時点で、手続は書類上の差押えから現実の売却へ切り替わります。ただし、引渡しが確実で換価に支障がないと認められる場合は、占有せずに換価することができます。
「車を差し押さえられた」と聞いて、すぐレッカーで持って行かれる絵が浮かぶなら、順序が逆である。自動車、建設機械、小型船舶の差押えは、登録簿に差押えを書き込むだけで完了する(国税徴収法 71 条)。あなたは翌朝も同じ車で通勤できる。売れなくなるだけだ。ところが 91 条は、その先に一段階を挟んだ。公売にかけて現金に換える(換価する)には、徴収職員が先に現物を押さえていなければならない、と定めている。つまり、タイヤロックが装着された日、あるいは引き揚げに来た日こそが、書類上の差押えから現実の売却へ切り替わる合図である。裏を返せば、それまで車はあなたの手元にある。この時間差を知っているかどうかで、換価の猶予(151 条の 2)を申請できる残り時間の読み方が変わる。
国税徴収法 91 条は、登録により差し押さえられた自動車、建設機械及び小型船舶の換価について、徴収職員が同法 71 条 3 項の規定によりこれらを占有した後に行うことを原則とする規定である。公売における買受人への確実な引渡しを担保する趣旨であり、換価に支障がないと認められる場合には占有を要しないとの例外が置かれている。
AI 輔助整理,以條文原文為準
自動車・建設機械・小型船舶を公売で売却するには、徴収職員が先に現物を占有していることを原則とする規定です。占有が換価の前提条件になります。
できません。差押えの登録が入ると譲渡も担保設定も封じられ、下取りや任意売却の道が閉ざされます。使用だけは占有されるまで続けられます。
登録による差押え(71 条)→ 徴収職員による占有(71 条 3 項・91 条)→ 公売公告(95 条、公売の日の 10 日前まで)→ 公売・売却決定という順に進みます。
一時の納付で事業継続や生活維持が困難になる事情があり、納税に誠実な意思が認められる場合に申請できます(151 条の 2)。収支明細と分割計画の添付が実務上不可欠です。
同じです。地方税法 331 条などが滞納処分は国税徴収法の例によると定めるため、自治体の徴収職員にも 91 条の占有ルールがそのまま適用されます。
登録段階では稼働を続けられますが、占有されると現場が止まり売上と納税原資が同時に消えます。占有前に稼働計画と収支を数字で示す交渉が要になります。
公売期日までに完納すれば公売は中止されます。滞納処分に関する不服申立てを適法に行えば、原則としてその判断が出るまで換価が制限されます(90 条)。
所有権留保でディーラーや信販会社の名義なら、滞納者の財産ではなく差押え自体が失当です。車検証の所有者欄と契約書で所有関係を疎明してください。
登録による差押えだけの段階なら、使用は続けられる(国税徴収法 71 条)。禁じられるのは譲渡や担保設定である。徴収職員が 71 条 3 項で占有した後は当然使えず、91 条はその占有を換価の前提としている。業界裏話ヒント:占有には保管場所と費用がかかるため、徴収側は買受けの見込みが立つまで占有を後回しにすることが多い。つまり占有された日は、公売の段取りがすでに固まった日だと読める。
買受人への引渡しが確実に見込める状況を指す。第三者が保管していて引渡しの確約がある場合や、所在と現況が確定していて滅失や隠匿のおそれがない場合などが典型である。ただし、どこまでを支障なしと見るかは事案ごとの判断で、実務上も解釈に幅がある。業界裏話ヒント:占有されないまま公売公告が出るケースは、この但書が使われている可能性が高い。買受けを検討するなら、現況の確認方法を事前に公売担当へ問い合わせるべきである。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 手続段階 | 91 条:換価(公売)の直前、占有が売却の前提条件 | — |
| 滞納者への影響 | 占有により使用不能、現場稼働も停止 | — |
| 例外の有無 | 換価に支障がないと認められるときは占有不要(但書) | — |
| 滞納者側の対抗手段 | 換価の猶予(151 条の 2)、換価の制限(90 条)、完納による中止 | — |
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