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国税徴収法 第91条(自動車等の換価前の占有)

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自動車、建設機械又は小型船舶の換価は、徴収職員が第七十一条第三項(差し押さえた自動車等の占有)の規定によりこれらを占有した後に行うものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国税徴収法 91 条は、自動車・建設機械・小型船舶の換価は徴収職員が現物を占有した後に行うと定める。ただし換価に支障がないと認められるときは、占有せずに換価できる。

Q · 差し押さえられた車は、いつ実際に持って行かれるんですか?

占有された日が公売カウントダウンの開始です

国税徴収法 91 条は、自動車・建設機械・小型船舶を公売で換価するには、徴収職員が 71 条 3 項により先に現物を占有していることを原則とすると定めます。登録による差押えだけの段階では車に乗り続けられますが、タイヤロックの装着や引揚げが行われた時点で、手続は書類上の差押えから現実の売却へ切り替わります。ただし、引渡しが確実で換価に支障がないと認められる場合は、占有せずに換価することができます。

解説

「車を差し押さえられた」と聞いて、すぐレッカーで持って行かれる絵が浮かぶなら、順序が逆である。自動車、建設機械、小型船舶の差押えは、登録簿に差押えを書き込むだけで完了する(国税徴収法 71 条)。あなたは翌朝も同じ車で通勤できる。売れなくなるだけだ。ところが 91 条は、その先に一段階を挟んだ。公売にかけて現金に換える(換価する)には、徴収職員が先に現物を押さえていなければならない、と定めている。つまり、タイヤロックが装着された日、あるいは引き揚げに来た日こそが、書類上の差押えから現実の売却へ切り替わる合図である。裏を返せば、それまで車はあなたの手元にある。この時間差を知っているかどうかで、換価の猶予(151 条の 2)を申請できる残り時間の読み方が変わる。

法的な位置づけ

国税徴収法 91 条は、登録により差し押さえられた自動車、建設機械及び小型船舶の換価について、徴収職員が同法 71 条 3 項の規定によりこれらを占有した後に行うことを原則とする規定である。公売における買受人への確実な引渡しを担保する趣旨であり、換価に支障がないと認められる場合には占有を要しないとの例外が置かれている。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1国税徴収法 91 条とは何ですか?

自動車・建設機械・小型船舶を公売で売却するには、徴収職員が先に現物を占有していることを原則とする規定です。占有が換価の前提条件になります。

Q2差押えの登録がされた車は売却できますか?

できません。差押えの登録が入ると譲渡も担保設定も封じられ、下取りや任意売却の道が閉ざされます。使用だけは占有されるまで続けられます。

Q3差押えから公売までの流れは?

登録による差押え(71 条)→ 徴収職員による占有(71 条 3 項・91 条)→ 公売公告(95 条、公売の日の 10 日前まで)→ 公売・売却決定という順に進みます。

Q4換価の猶予は誰でも申請できますか?

一時の納付で事業継続や生活維持が困難になる事情があり、納税に誠実な意思が認められる場合に申請できます(151 条の 2)。収支明細と分割計画の添付が実務上不可欠です。

Q5自動車税や国民健康保険料の滞納でも同じですか?

同じです。地方税法 331 条などが滞納処分は国税徴収法の例によると定めるため、自治体の徴収職員にも 91 条の占有ルールがそのまま適用されます。

Q6建設機械を差し押さえられたらどうなりますか?

登録段階では稼働を続けられますが、占有されると現場が止まり売上と納税原資が同時に消えます。占有前に稼働計画と収支を数字で示す交渉が要になります。

Q7公売は途中で止められますか?

公売期日までに完納すれば公売は中止されます。滞納処分に関する不服申立てを適法に行えば、原則としてその判断が出るまで換価が制限されます(90 条)。

Q8ローン中の車も差押えの対象になりますか?

所有権留保でディーラーや信販会社の名義なら、滞納者の財産ではなく差押え自体が失当です。車検証の所有者欄と契約書で所有関係を疎明してください。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1差し押さえられた車、まだ乗っててもいいんですか?

登録による差押えだけの段階なら、使用は続けられる(国税徴収法 71 条)。禁じられるのは譲渡や担保設定である。徴収職員が 71 条 3 項で占有した後は当然使えず、91 条はその占有を換価の前提としている。業界裏話ヒント:占有には保管場所と費用がかかるため、徴収側は買受けの見込みが立つまで占有を後回しにすることが多い。つまり占有された日は、公売の段取りがすでに固まった日だと読める。

Q2ただし書の「換価に支障がないと認められるとき」って、どういう場合ですか?

買受人への引渡しが確実に見込める状況を指す。第三者が保管していて引渡しの確約がある場合や、所在と現況が確定していて滅失や隠匿のおそれがない場合などが典型である。ただし、どこまでを支障なしと見るかは事案ごとの判断で、実務上も解釈に幅がある。業界裏話ヒント:占有されないまま公売公告が出るケースは、この但書が使われている可能性が高い。買受けを検討するなら、現況の確認方法を事前に公売担当へ問い合わせるべきである。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「差押え=その場で持って行かれる」と思われているが、自動車等は登録による差押えが原則で、占有は換価の直前に行われる別の手続である(71 条 3 項、91 条)。差押調書が届いた日と車が消える日の間には、通常まとまった時間がある
  • 「乗り続けられるなら実害は小さい」と考える人は、深刻度を読み違えている。差押えの登録が入った車は譲渡も下取りもできない。自分で買い手を探して市場価格で任意売却し、その代金を納税に充てるという最も損の少ない出口が、その瞬間に閉ざされる。公売の見積価額は市場相場を下回ることが多く、放置するほど回収額が減り、残る滞納額が膨らむ
  • 「いつ持って行かれるのか」を気にし続けるのは、問いの立て方が誤っている。占有の日は結果にすぎない。決めるべきは、公売公告が出る前に換価の猶予(151 条の 2)を申請するのか、不服申立てで換価の制限(90 条)を働かせるのか、それとも任意売却を認めてもらえるよう交渉するのか、という三択である
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手続段階91 条:換価(公売)の直前、占有が売却の前提条件
滞納者への影響占有により使用不能、現場稼働も停止
例外の有無換価に支障がないと認められるときは占有不要(但書)
滞納者側の対抗手段換価の猶予(151 条の 2)、換価の制限(90 条)、完納による中止

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし月曜の朝、駐車場に行ったらタイヤに黄色い金具が食い込んでいたら? それは嫌がらせでも予告でもなく、91 条が要求する占有が完了したという意味である。ここから公売公告まで一気に進む。公売公告は公売の日の少なくとも 10 日前(95 条)なので、あなたに残された実質的な交渉期間は数週間しかない。この段階で分割納付の話を持ち込んでも、徴収職員はすでに買受人の見込みを立てている
  • 信販会社の担当者に電話が入る。「お客様名義の車が差押えを受けています」。所有権留保でディーラー名義のままの車なら、そもそも滞納者の財産ではなく、慌てるのはあなたではなく相手方である
  • あなたが公売で相場より安く軽トラックを落札した側だとする。代金を納付したのに現物が滞納者の車庫にあり、鍵も渡されない。そんな事態を防ぐために 91 条は存在する。徴収職員が先に占有していれば、買受人は確実に引渡しを受けられる。落札前に「現況は占有済みか」を確認する買受人と、しない買受人では、トラブル発生率がまるで違う

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国税徴収法第91条(自動車等の換価前の占有)は、日本の国税徴収法に含まれる条文です。
  2. 国税徴収法第91条の条文原文は「自動車、建設機械又は小型船舶の換価は、徴収職員が第七十一条第三項(差し押さえた自動車等の占有)の規定によりこれらを占有した後に行うものとする。」で始まります。
  3. 国税徴収法第91条は第一款に置かれています。
  4. 国税徴収法の公布日は昭和34年4月20日です。
  5. 国税徴収法第91条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。