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国税徴収法 第95条(公売公告)

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  1. 税務署長は、差押財産等を公売に付するときは、公売の日の少なくとも十日前までに、次に掲げる事項を公告しなければならない。
  2. 公売財産の名称、数量、性質及び所在
  3. 公売の方法
  4. 公売の日時及び場所
  5. 売却決定の日時及び場所
  6. 公売保証金を提供させるときは、その金額
  7. 買受代金の納付の期限
  8. 公売財産の買受人について一定の資格その他の要件を必要とするときは、その旨
  9. 公売財産上に質権、抵当権、先取特権、留置権その他その財産の売却代金から配当を受けることができる権利を有する者は、売却決定の日の前日までにその内容を申し出るべき旨
  10. 前各号に掲げる事項のほか、公売に関し重要と認められる事項
  11. 2.前項の公告は、税務署の掲示場その他税務署内の公衆の見やすい場所に掲示して行う。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国税徴収法 95 条は、税務署長が差押財産を公売に付するとき、公売の日の 10 日前までに財産の内容・日時場所・納付期限等を公告すべきと定める。価額低下のおそれがあれば短縮できる。

Q · 差し押さえられた財産が公売にかけられるとき、いつ、どうやって知らされるの?

公売の 10 日前までの公告が原則。短縮される場合もあります

国税徴収法 95 条により、税務署長は公売の日の少なくとも 10 日前までに、公売財産の名称・数量・性質・所在、公売の方法、公売の日時及び場所、売却決定の日時及び場所、公売保証金の額、買受代金の納付期限などを公告しなければなりません。公告は税務署の掲示場その他税務署内の公衆の見やすい場所への掲示で足り、官報・日刊新聞紙その他の方法を併用することもできます。ただし、不相応の保存費を要する財産や価額が著しく減少するおそれがある財産については、この 10 日という期間を短縮できます。担保権者等は売却決定の日の前日までに権利の内容を申し出る必要があります。

解説

税務署が差し押さえた財産を売り払うとき、その事実が外の世界に出る唯一の瞬間が公売公告である。国税徴収法 95 条は、公売の日の少なくとも 10 日前までに、財産の中身・公売の日時場所・売却決定の日時・保証金の額・買受代金の納付期限を公告せよと定める。多くの人が読み飛ばすのが 8 号だ。その財産に質権・抵当権・先取特権・留置権を持つ者は、売却決定の日の前日までに権利の内容を申し出よ、と書いてある。登記があれば税務署長の調査で配当計算に入るが、登記に現れない約定利息や遅延損害金、そもそも登記のない留置権は、申し出がなければ配当から静かに抜け落ちる。しかも公告は原則、税務署の掲示場に貼るだけで足りる。滞納者本人と「知れている」担保権者には 96 条の通知が別途届くが、住所を追えない相手には何も届かないまま手続は進む。

法的な位置づけ

国税徴収法 95 条は公売公告について定める規定であり、税務署長が差押財産等を公売に付する場合に、公売の日の少なくとも 10 日前までに、公売財産の内容、公売の方法、公売及び売却決定の日時場所、公売保証金の額、買受代金の納付期限その他の事項を公告すべきことを規定する。公告は税務署の掲示場への掲示により行われる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1公売公告とは何ですか?

税務署長が差押財産を公売にかけることを外部に知らせる手続です。国税徴収法 95 条により、公売の日の少なくとも 10 日前までに、財産の内容や公売の日時場所を公告します。

Q2公売公告には何が書かれていますか?

公売財産の名称・数量・性質・所在、公売の方法、公売の日時場所、売却決定の日時場所、公売保証金の額、買受代金の納付期限、買受人の資格要件、担保権者等の申出に関する事項です。

Q3公売保証金はいくら必要ですか?

金額は公告に記載されます。提供させるかどうかと金額は個別の公売ごとに定まり、国税徴収法 95 条 1 項 5 号が公告事項の一つとして掲げています。

Q4債権現在額申立書はいつまでに出すの?

売却決定の日の前日までです。国税徴収法 95 条 1 項 8 号と 130 条により、質権・抵当権・先取特権・留置権を持つ者は期限までに権利の内容を申し出る必要があります。

Q5公売を止める方法はありますか?

実効性があるのは納付か猶予です。換価の猶予(国税徴収法 151 条、151 条の 2)や納税の猶予(国税通則法 46 条)を申請する道があり、公告を争っても手続自体は止まりません。

Q6公売公告に不服があるとき、いつまでに争える?

換価財産の買受代金の納付の期限までです(国税徴収法 171 条 1 項)。納付の時点で買受人が財産を取得するため、その後は実益が大きく下がります。

Q7公告期間の 10 日は短縮されることがある?

あります。公売財産が不相応の保存費を要し、または価額を著しく減少するおそれがあると税務署長が認めるときは、95 条 1 項ただし書により期間を短縮できます。

Q8市区町村の滞納でも公売公告はありますか?

あります。地方税や公課の滞納処分は国税徴収法の例によるとされるため、差押えの主体が市区町村でも 95 条の公告手続がそのまま動きます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1税務署の掲示板なんて誰も見ませんよ。見逃したらそれで終わりですか?

掲示だけで公告としては成立する。ただし滞納者本人と、登記などで税務署長に「知れている」質権者・抵当権者らには 96 条の公売の通知が別途届く。逆に、登記に現れない留置権者や住所変更を届けていない者には何も届かないまま手続は進む。業界裏話ヒント:実務では国税庁と自治体の公売情報サイトに数週間前から掲載される。掲示場へ足を運ぶより、その一覧を定期的に検索する方が早く気付ける

Q210 日前って短すぎませんか。裁判所の競売と同じ扱いなんですか?

違う。裁判所の不動産競売は売却実施日の 2 週間前までの公告が原則だが、公売は 10 日で足り、しかも 95 条 1 項ただし書で短縮までできる。税務署長が裁判所を通さず自ら執行できる自力執行力の裏返しである。業界裏話ヒント:短縮が実際に使われるのは生鮮品や相場変動の激しい動産が中心で、不動産で 10 日ちょうどはまれ。動産を差し押さえられた側は、条文の 10 日より短いと想定して動いた方がよい

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「公売を止めるにはどう争えばいいか」という問いの立て方そのものが、すでに時間を浪費している。公売公告の段階で争えるのは公告処分の瑕疵であって、滞納の存在自体を蒸し返す場ではない。止めたいのであれば争訟ではなく、換価の猶予(国税徴収法 151 条、151 条の 2)か納付、実効性があるのはこの二本だけである
  • 公告が 10 日前でよいことは条文を読めば分かる。だがその 10 日が、ただし書でさらに短縮されうること、しかも短縮の判断は税務署長が「不相応の保存費を要し、又はその価額を著しく減少するおそれがある」と認めるかどうかで決まることまでは意識されていない。相場の落ちやすい財産を持っている側ほど、準備期間は削られる
  • あなたから見れば、公告は「まだ売られていない」という猶予の合図に見える。税務署から見れば、公告は換価手続のカウントダウン開始であり、同時に不服申立ての期限が走り出す起点である。この落差を抱えたまま数週間を過ごすと、買受代金が納付されてから気付くことになる
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規定の目的95 条:不特定多数に対する公売の告知(公告)
名宛人誰でも(掲示場・公売情報サイトを見た者すべて)
時期公売の日の少なくとも 10 日前まで(ただし書で短縮可)
見落とした場合の影響権利内容の申出期限(売却決定の日の前日)を逃し配当が実額で計算されない

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 税務署の掲示場に、あなたの会社の工場設備が公売財産として貼り出されたとしたら? 売却決定の日まであと 8 日。換価の猶予を申請するか代金を工面するか、この二択を今日中に決めることになる。
  • あなたが取引先の倉庫にリースで機械を置いている。取引先が滞納で差押えを受け、公告の「公売財産の名称、数量、性質及び所在」欄にその機械の型番が並んでいた。所有権はあなたにあるのに、公売手続は自動的には止まらない。差押処分そのものを争うか、公売財産から外すよう働きかけるか、動けるのは公告を見つけた人だけである
  • 知人に金を貸し、その自宅に二番抵当を設定していた。自宅が国税の滞納で公売にかかる。抵当権は登記されているから配当自体は来る。だが約定利息と遅延損害金の実額は、あなたが売却決定の日の前日までに申し出なければ、税務署長が把握できる範囲でしか計算されない。数百万円が、誰にも咎められないまま消える

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国税徴収法第95条(公売公告)は、日本の国税徴収法に含まれる条文です。
  2. 国税徴収法第95条の条文原文は「税務署長は、差押財産等を公売に付するときは、公売の日の少なくとも十日前までに、次に掲げる事項を公告しなければならない。」で始まります。
  3. 国税徴収法第95条は第二款に置かれています。
  4. 国税徴収法の公布日は昭和34年4月20日です。
  5. 国税徴収法第95条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。