要点国税徴収法 130 条は、配当を受ける債権者に売却決定の日の前日までの債権現在額申立書提出を義務づける。登記された担保権は職権確認されるが、他は売却決定時までに出さねば失権する。
Q · 取引先が差し押さえられました。担保を持っていれば黙っていても配当はもらえますか?
登記があれば職権確認、なければ申立書を出さないと配当ゼロです
国税徴収法 130 条 1 項は、配当を受ける債権者に売却決定の日の前日までに債権現在額申立書を提出するよう義務づけます。同条 2 項により、登記された質権・抵当権・先取特権、担保のための仮登記により担保される債権、および税務署長に知れている無登記の質権・先取特権・留置権は、申立書がなくても職権の調査で額が確認されます。逆にこれらに当たらない担保債権は、3 項により売却決定の時までに申立書を出さなければ配当を受けられません。債権自体は残りますが、担保物はすでに換価され代金は他の債権者に配られた後です。
登記さえしてあれば取りっぱぐれはない。担保を取る側の常識だが、税務署が差し押さえた財産の配当では、その常識に穴が開いている。国税徴収法130条は、配当を受けたい債権者に「債権現在額申立書」を売却決定の日の前日までに出せと命じる。ただし、救われる人と落ちる人が分かれる。登記された質権・抵当権・先取特権、担保のための仮登記、そして税務署長に「知れている」無登記の質権・先取特権・留置権は、申立書を出さなくても職権の調査で額を確認してもらえる(2項)。逆に、登記もなく税務署長に知られていない担保権者は、売却決定の時までに申立書を出さなければ、それだけで配当から外れる(3項)。担保物は換価され、代金は他の債権者に配られ、あなたの手元には無担保の債権だけが残る。確認すべきは「自分の権利が登記されているか」ではなく「税務署長のリストに載っているか」である。
国税徴収法 130 条は、滞納処分による換価代金の配当手続において、配当を受けるべき債権者に債権現在額申立書の提出義務を課す規定である。登記された質権・抵当権・先取特権、担保のための仮登記により担保される債権、および税務署長に知れている無登記の質権・先取特権・留置権は職権調査で額が確認され、それ以外の担保債権は売却決定時までの提出が配当の要件となる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
滞納処分の換価代金から配当を受けるため、債権額・発生原因・順位を税務署長に申告する書面です。国税徴収法 130 条 1 項が提出を義務づけています。
差押えと換価を行った税務署の税務署長宛に提出します。徴収担当部門が窓口となるため、公売公告に記載された担当部署へ事前に連絡すると確実です。
債権額(元本・利息・遅延損害金の別)、発生原因、担保権の種類と順位を記載し、契約書・請求書・登記事項証明書などの疎明資料を添付します。
税務署長に知れている留置権なら 2 項 2 号で職権確認されます。知れていなければ 3 項で失権するため、実務上は必ず提出して存在を記録に残すべきです。
必要です。交付要求は配当に加わる入口(82 条)にすぎず、130 条 1 項は交付要求をした地方税・公課の徴収者にも申立書提出を義務づけています。
前条 1 項 3 号の担保債権で職権確認の対象外なら、3 項により配当を受けられません。債権は残りますが担保物は換価済みで、実質的に無担保債権になります。
公売公告に売却決定の日時が記載されます。期限の起算点は公売公告の日ではなく売却決定の日であるため、公告を入手した時点で日付を確認してください。
配当計算書の交付を受けたら各債権者の申立額・順位・利息計算を照合し、換価代金等の交付期日に異議を申し出ます(131 条、132 条の手続の中で行います)。
130条2項1号により、登記された抵当権は申立書がなくても税務署長の調査で確認されます。ただし確認されるのは額であって、遅延損害金の計算方法や被担保債権の範囲まで税務署長が正確に把握しているとは限りません。業界裏話ヒント:職権確認に任せた結果、利息や損害金の一部が落ちて配当額が目減りする例がある。登記済みでも申立書を出して自分で額を示すのが実務の定石です。
130条1項の期限は売却決定の日の前日ですが、3項が失権を定めるのは「売却決定の時まで」に提出しない場合です。売却決定前であれば、まだ動ける余地が残ります。業界裏話ヒント:担当部署は前日期限で締めた前提で配当計算の準備に入っているため、遅れて出すなら必ず電話で一報を入れてから持参する。郵送で送るだけだと売却決定に物理的に間に合わず、権利を保全できない。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 130 条:配当を受ける債権額を確認する手続と失権要件 | — |
| 債権者が動く必要 | 原則として債権現在額申立書の提出が必要(2 項該当なら職権確認) | — |
| 期限 | 売却決定の日の前日まで(1 項)/失権の分水嶺は売却決定の時(3 項) | — |
| 怠った場合の効果 | 前条 1 項 3 号の非職権確認債権は配当を受けられない | — |
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