熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

国税徴収法 第130条(債権額の確認方法)

クイックジャンプ
  1. 前条第一項第二号に掲げる国税、地方税又は公課を徴収する者及び同項第三号又は第四号に掲げる債権を有する者は、売却決定の日の前日までに債権現在額申立書を税務署長に提出しなければならない。
  2. 2.税務署長は、前項の債権現在額申立書を調査して前条第一項各号に掲げる国税その他の債権を確認するものとする。この場合において、次に掲げる債権を有する者が債権現在額申立書を提出しないときは、税務署長の調査によりその額を確認するものとする。
  3. 登記がされた質権、抵当権若しくは先取特権により担保される債権又は担保のための仮登記により担保される債権
  4. 登記することができない質権若しくは先取特権又は留置権により担保される債権で知れているもの
  5. 前条第一項第四号に掲げる債権で知れているもの
  6. 3.前条第一項第三号に掲げる債権のうち前項第一号及び第二号に掲げる債権以外の債権を有する者が売却決定の時までに債権現在額申立書を提出しないときは、その者は、配当を受けることができない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国税徴収法 130 条は、配当を受ける債権者に売却決定の日の前日までの債権現在額申立書提出を義務づける。登記された担保権は職権確認されるが、他は売却決定時までに出さねば失権する。

Q · 取引先が差し押さえられました。担保を持っていれば黙っていても配当はもらえますか?

登記があれば職権確認、なければ申立書を出さないと配当ゼロです

国税徴収法 130 条 1 項は、配当を受ける債権者に売却決定の日の前日までに債権現在額申立書を提出するよう義務づけます。同条 2 項により、登記された質権・抵当権・先取特権、担保のための仮登記により担保される債権、および税務署長に知れている無登記の質権・先取特権・留置権は、申立書がなくても職権の調査で額が確認されます。逆にこれらに当たらない担保債権は、3 項により売却決定の時までに申立書を出さなければ配当を受けられません。債権自体は残りますが、担保物はすでに換価され代金は他の債権者に配られた後です。

解説

登記さえしてあれば取りっぱぐれはない。担保を取る側の常識だが、税務署が差し押さえた財産の配当では、その常識に穴が開いている。国税徴収法130条は、配当を受けたい債権者に「債権現在額申立書」を売却決定の日の前日までに出せと命じる。ただし、救われる人と落ちる人が分かれる。登記された質権・抵当権・先取特権、担保のための仮登記、そして税務署長に「知れている」無登記の質権・先取特権・留置権は、申立書を出さなくても職権の調査で額を確認してもらえる(2項)。逆に、登記もなく税務署長に知られていない担保権者は、売却決定の時までに申立書を出さなければ、それだけで配当から外れる(3項)。担保物は換価され、代金は他の債権者に配られ、あなたの手元には無担保の債権だけが残る。確認すべきは「自分の権利が登記されているか」ではなく「税務署長のリストに載っているか」である。

法的な位置づけ

国税徴収法 130 条は、滞納処分による換価代金の配当手続において、配当を受けるべき債権者に債権現在額申立書の提出義務を課す規定である。登記された質権・抵当権・先取特権、担保のための仮登記により担保される債権、および税務署長に知れている無登記の質権・先取特権・留置権は職権調査で額が確認され、それ以外の担保債権は売却決定時までの提出が配当の要件となる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1債権現在額申立書とは何ですか?

滞納処分の換価代金から配当を受けるため、債権額・発生原因・順位を税務署長に申告する書面です。国税徴収法 130 条 1 項が提出を義務づけています。

Q2債権現在額申立書はどこに提出しますか?

差押えと換価を行った税務署の税務署長宛に提出します。徴収担当部門が窓口となるため、公売公告に記載された担当部署へ事前に連絡すると確実です。

Q3債権現在額申立書には何を書きますか?

債権額(元本・利息・遅延損害金の別)、発生原因、担保権の種類と順位を記載し、契約書・請求書・登記事項証明書などの疎明資料を添付します。

Q4留置権でも申立書は必要ですか?

税務署長に知れている留置権なら 2 項 2 号で職権確認されます。知れていなければ 3 項で失権するため、実務上は必ず提出して存在を記録に残すべきです。

Q5交付要求をしていれば申立書は要りませんか?

必要です。交付要求は配当に加わる入口(82 条)にすぎず、130 条 1 項は交付要求をした地方税・公課の徴収者にも申立書提出を義務づけています。

Q6申立書を出さないとどうなりますか?

前条 1 項 3 号の担保債権で職権確認の対象外なら、3 項により配当を受けられません。債権は残りますが担保物は換価済みで、実質的に無担保債権になります。

Q7売却決定の日はどうやって知るのですか?

公売公告に売却決定の日時が記載されます。期限の起算点は公売公告の日ではなく売却決定の日であるため、公告を入手した時点で日付を確認してください。

Q8配当額に納得できないときはどうしますか?

配当計算書の交付を受けたら各債権者の申立額・順位・利息計算を照合し、換価代金等の交付期日に異議を申し出ます(131 条、132 条の手続の中で行います)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1うちは抵当権をきちんと登記してあるんですが、それでも申立書は出さないとダメですか?

130条2項1号により、登記された抵当権は申立書がなくても税務署長の調査で確認されます。ただし確認されるのは額であって、遅延損害金の計算方法や被担保債権の範囲まで税務署長が正確に把握しているとは限りません。業界裏話ヒント:職権確認に任せた結果、利息や損害金の一部が落ちて配当額が目減りする例がある。登記済みでも申立書を出して自分で額を示すのが実務の定石です。

Q2提出期限を一日過ぎてしまいました。もう配当は諦めるしかないですか?

130条1項の期限は売却決定の日の前日ですが、3項が失権を定めるのは「売却決定の時まで」に提出しない場合です。売却決定前であれば、まだ動ける余地が残ります。業界裏話ヒント:担当部署は前日期限で締めた前提で配当計算の準備に入っているため、遅れて出すなら必ず電話で一報を入れてから持参する。郵送で送るだけだと売却決定に物理的に間に合わず、権利を保全できない。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 配当から漏れると担保が効かなくなる、という事実自体は多くの人が知っている。知られていないのはその深刻度だ。失権しても債権そのものは残るが、担保物はすでに換価され代金は他人に配られている。滞納処分を受けるような相手から無担保の一般債権として回収できる見込みを考えれば、失権の実質は全損に近い。
  • 「いつまでに出せばいいのか」という問いの立て方そのものが、この条文では危険である。130条には期限が二つある。1項の「売却決定の日の前日まで」は提出義務としての期限、3項の「売却決定の時まで」は配当を失うかどうかの分水嶺。この二段構えを知らないまま、前日を過ぎた時点で「もう無理だ」と諦めて連絡を絶つ債権者が実際にいる。
  • 「登記はしていないが、税務署だって分かっているはずだ」という感覚は、あなたの側の主観にすぎない。2項が職権で救うのは「知れているもの」であり、知れているか否かを判定するのは税務署長の調査結果である。担当者に電話で伝えた記憶があるかではなく、記録として残っているかが生死を分ける。
dimensionthisArticlealternatives
条文の役割130 条:配当を受ける債権額を確認する手続と失権要件
債権者が動く必要原則として債権現在額申立書の提出が必要(2 項該当なら職権確認)
期限売却決定の日の前日まで(1 項)/失権の分水嶺は売却決定の時(3 項)
怠った場合の効果前条 1 項 3 号の非職権確認債権は配当を受けられない

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 税務署長は、あなたの担保権の存在を本当に把握しているだろうか? 取引先の工場が差し押さえられ、売却決定は10日後。あなたが持つのは登記できない種類の質権で、税務署長の調査リストに載っている保証はどこにもない。載っていなければ、3項がそのまま働いて配当はゼロになる。相手が滞納者である以上、無担保になった債権の回収可能性はほぼ残らない。
  • あなたが自治体の徴収担当で、交付要求済みの市民税がある。1項はあなたにも申立書の提出義務を課すが、3項の失権規定が向けられているのは前条1項3号の担保債権だけだ。提出遅れが即失権にはならない代わりに、税務署長の確認作業を止めるのはあなたの遅延になる。
  • 建設業者として、修理代金が未払いの重機を手元に留置している。国税徴収法21条により留置権で担保される債権は国税に先立って配当される極めて強い地位だが、その事実が税務署長に知れていなければ130条3項で吹き飛ぶ。売却決定までに申立書一通を出すかどうかで、数百万円の順位が残るか消えるかが決まる。

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

国税徴収法の全文に戻る所属する編章節を開く:第四節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国税徴収法第130条(債権額の確認方法)は、日本の国税徴収法に含まれる条文です。
  2. 国税徴収法第130条の条文原文は「前条第一項第二号に掲げる国税、地方税又は公課を徴収する者及び同項第三号又は第四号に掲げる債権を有する者は、売却決定の日の前日までに債権現在額申立書を税務署長に提…」で始まります。
  3. 国税徴収法第130条は第四節に置かれています。
  4. 国税徴収法の公布日は昭和34年4月20日です。
  5. 国税徴収法第130条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。