要点国税徴収法 21 条は、留置権がある財産を滞納処分で換価したとき、国税は留置権で担保された債権に次いで徴収され、その債権は質権や抵当権より先に配当されると定める。適用には証明が必要。
Q · 預かっている車が税金の滞納で差し押さえられたら、未払いの修理代は取れなくなるの?
証明すれば取れます。抵当権より先に配当されます
国税徴収法 21 条により、留置権がある財産が滞納処分で換価された場合、国税はその留置権で担保されていた債権に次いで徴収されます。つまり修理代や保管料は国税より先に配当され、さらに質権、抵当権、先取特権、同法 23 条 1 項の担保のための仮登記により担保される債権よりも先に配当されます。ただし 2 項により、滞納処分の手続において行政機関等に留置権がある事実を証明した場合に限られ、黙っていれば優先の地位は使えないまま手続が終わります。
修理代 38 万円が未払いのまま預かっている車。ある日、徴収職員が来て「その車は差押え済みだ、引き渡せ」と告げる。ここで諦めるのは早い。国税徴収法 21 条は、換価代金から、留置権で担保されていた債権を国税より先に配当すると定める。それだけではない。その債権は質権、抵当権、先取特権、23 条 1 項の担保仮登記により担保される債権よりも先に配当される。つまり公売代金の分配表で、あなたは事実上の最上段に座る。民法の教科書では、留置権は物を返さないという圧力を持つだけで優先弁済権はないと習う。その権利が、滞納処分の場面だけは配当の先頭に呼ばれる。ただし 2 項が条件を一つ切っている。「留置権がある事実を証明した場合に限り」。黙っていれば、法律上の最優先権者が一円も受け取らずに手続が終わる。
国税徴収法 21 条は、滞納処分により換価された財産上の留置権について、配当順位を定める規定である。国税は留置権により担保されていた債権に次いで徴収され、当該債権は質権、抵当権、先取特権および同法 23 条 1 項の担保のための仮登記により担保される債権に先立って配当される。適用は、留置権者が滞納処分の手続において行政機関等にその事実を証明した場合に限られる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
滞納処分で換価された財産に留置権があるとき、国税は留置権で担保された債権に次いで徴収されると定める規定です。その債権は質権や抵当権より先に配当されます。
条文に明示の期限はありませんが、実務上は換価代金の配当が確定する前に届いている必要があります。配当計算書が出た後の申出では、事実上間に合いません。
条文は留置権の種類を限定していません。商法 521 条の商人間留置権も、運送・倉庫実務で成立していれば 21 条の適用対象として扱われます。
物の引渡しと配当上の優先は別の問題です。国税徴収法 58 条 2 項の引渡命令に応じても、留置権が存在した事実を証明できれば 21 条 2 項の適用を受けられる扱いです。
2 項は証明した場合に限り 1 項を適用すると定めます。証明しなければ最優先の地位は使われず、その分の配当は国税や後順位の担保権者に流れます。
債権がその物に関して生じたものでない場合(民法 295 条 1 項)、占有が不法行為により始まった場合(同条 2 項)です。この場合 21 条の優先も生じません。
ありません。15 条や 16 条は「法定納期限等以前」の設定を要求しますが、21 条にはその要件がなく、留置権の成立時期は問われません。
争えます。被担保債権額の当否や、その物に関して生じた債権かという牽連性、占有取得の経緯を検証し、留置権の成立自体を争う余地があります。
第三者が占有する動産は、その第三者が引渡しを拒めば原則として差し押さえられません(国税徴収法 58 条 1 項)。ただし期限を指定して引渡しを命じられ、応じなければ差押えが可能になります(同条 2 項、3 項)。業界裏話ヒント:拒み続けても最終的に差押えは避けられず、心証を損ねるだけです。引渡しに応じる代わりに、21 条 2 項の証明の宛先と配当の予定時期を担当者に確認しておくほうが、回収額には直結します
留置権が有効に成立していて、21 条 2 項の証明をすれば、抵当権や質権、先取特権、23 条 1 項の担保のための仮登記で担保される債権より先に配当を受けます。設定時期の前後は問われません。業界裏話ヒント:争点は順位ではなく牽連性に移ります。相手方はまず「その物に関して生じた債権か」(民法 295 条 1 項)を突いてくるので、修理・保管の対象物と請求書の記載が一対一で対応しているかを先に固めておくことです
条文に書式の定めはなく、行政機関に対して書面で申し出るのが実務です。留置権の発生原因を示す契約書や注文書、債権額のわかる請求書、占有取得の時期を示す預り証などを添えます(国税徴収法 21 条 2 項、詳細は国税徴収法基本通達 21 条関係)。業界裏話ヒント:預り証の日付が生命線です。占有の取得が債権の発生より前に見えると牽連性を疑われ、それだけで最上位の席を落とすことがあります
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 配当順位 | 21 条:留置権で担保された債権が国税より先、かつ質権・抵当権・先取特権・担保仮登記債権より先 | — |
| 時期の要件 | なし。留置権の成立時期は問われない | — |
| 公示 | 公示なし。占有という事実のみで発生 | — |
| 手続上の負担 | 2 項により行政機関等への証明が適用条件 | — |
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