熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

国税徴収法 第21条(留置権の優先)

クイックジャンプ
  1. 留置権が納税者の財産上にある場合において、その財産を滞納処分により換価したときは、その国税は、その換価代金につき、その留置権により担保されていた債権に次いで徴収する。この場合において、その債権は、質権、抵当権、先取特権又は第二十三条第一項(法定納期限等以前にされた仮登記により担保される債権の優先)に規定する担保のための仮登記により担保される債権に先立つて配当するものとする。
  2. 2.前項の規定は、その留置権者が、滞納処分の手続において、その行政機関等に対し、その留置権がある事実を証明した場合に限り適用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国税徴収法 21 条は、留置権がある財産を滞納処分で換価したとき、国税は留置権で担保された債権に次いで徴収され、その債権は質権や抵当権より先に配当されると定める。適用には証明が必要。

Q · 預かっている車が税金の滞納で差し押さえられたら、未払いの修理代は取れなくなるの?

証明すれば取れます。抵当権より先に配当されます

国税徴収法 21 条により、留置権がある財産が滞納処分で換価された場合、国税はその留置権で担保されていた債権に次いで徴収されます。つまり修理代や保管料は国税より先に配当され、さらに質権、抵当権、先取特権、同法 23 条 1 項の担保のための仮登記により担保される債権よりも先に配当されます。ただし 2 項により、滞納処分の手続において行政機関等に留置権がある事実を証明した場合に限られ、黙っていれば優先の地位は使えないまま手続が終わります。

解説

修理代 38 万円が未払いのまま預かっている車。ある日、徴収職員が来て「その車は差押え済みだ、引き渡せ」と告げる。ここで諦めるのは早い。国税徴収法 21 条は、換価代金から、留置権で担保されていた債権を国税より先に配当すると定める。それだけではない。その債権は質権、抵当権、先取特権、23 条 1 項の担保仮登記により担保される債権よりも先に配当される。つまり公売代金の分配表で、あなたは事実上の最上段に座る。民法の教科書では、留置権は物を返さないという圧力を持つだけで優先弁済権はないと習う。その権利が、滞納処分の場面だけは配当の先頭に呼ばれる。ただし 2 項が条件を一つ切っている。「留置権がある事実を証明した場合に限り」。黙っていれば、法律上の最優先権者が一円も受け取らずに手続が終わる。

法的な位置づけ

国税徴収法 21 条は、滞納処分により換価された財産上の留置権について、配当順位を定める規定である。国税は留置権により担保されていた債権に次いで徴収され、当該債権は質権、抵当権、先取特権および同法 23 条 1 項の担保のための仮登記により担保される債権に先立って配当される。適用は、留置権者が滞納処分の手続において行政機関等にその事実を証明した場合に限られる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1国税徴収法 21 条とは何ですか?

滞納処分で換価された財産に留置権があるとき、国税は留置権で担保された債権に次いで徴収されると定める規定です。その債権は質権や抵当権より先に配当されます。

Q2留置権の証明はいつまでにすればよいですか?

条文に明示の期限はありませんが、実務上は換価代金の配当が確定する前に届いている必要があります。配当計算書が出た後の申出では、事実上間に合いません。

Q3商人間の留置権も 21 条の対象になりますか?

条文は留置権の種類を限定していません。商法 521 条の商人間留置権も、運送・倉庫実務で成立していれば 21 条の適用対象として扱われます。

Q4引渡命令に応じたら優先配当は失われますか?

物の引渡しと配当上の優先は別の問題です。国税徴収法 58 条 2 項の引渡命令に応じても、留置権が存在した事実を証明できれば 21 条 2 項の適用を受けられる扱いです。

Q521 条の証明をしないとどうなりますか?

2 項は証明した場合に限り 1 項を適用すると定めます。証明しなければ最優先の地位は使われず、その分の配当は国税や後順位の担保権者に流れます。

Q6留置権が成立しないのはどんな場合ですか?

債権がその物に関して生じたものでない場合(民法 295 条 1 項)、占有が不法行為により始まった場合(同条 2 項)です。この場合 21 条の優先も生じません。

Q721 条には抵当権のような時期の要件はありますか?

ありません。15 条や 16 条は「法定納期限等以前」の設定を要求しますが、21 条にはその要件がなく、留置権の成立時期は問われません。

Q8配当表で留置権の順位を争えますか?

争えます。被担保債権額の当否や、その物に関して生じた債権かという牽連性、占有取得の経緯を検証し、留置権の成立自体を争う余地があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1差押えの書類が来たら、預かってる物は素直に渡さなきゃダメなんですか?

第三者が占有する動産は、その第三者が引渡しを拒めば原則として差し押さえられません(国税徴収法 58 条 1 項)。ただし期限を指定して引渡しを命じられ、応じなければ差押えが可能になります(同条 2 項、3 項)。業界裏話ヒント:拒み続けても最終的に差押えは避けられず、心証を損ねるだけです。引渡しに応じる代わりに、21 条 2 項の証明の宛先と配当の予定時期を担当者に確認しておくほうが、回収額には直結します

Q2抵当権が付いてる機械を修理しました。銀行より先に取れるって本当ですか?

留置権が有効に成立していて、21 条 2 項の証明をすれば、抵当権や質権、先取特権、23 条 1 項の担保のための仮登記で担保される債権より先に配当を受けます。設定時期の前後は問われません。業界裏話ヒント:争点は順位ではなく牽連性に移ります。相手方はまず「その物に関して生じた債権か」(民法 295 条 1 項)を突いてくるので、修理・保管の対象物と請求書の記載が一対一で対応しているかを先に固めておくことです

Q3証明ってどうやるんですか、決まった書式はありますか?

条文に書式の定めはなく、行政機関に対して書面で申し出るのが実務です。留置権の発生原因を示す契約書や注文書、債権額のわかる請求書、占有取得の時期を示す預り証などを添えます(国税徴収法 21 条 2 項、詳細は国税徴収法基本通達 21 条関係)。業界裏話ヒント:預り証の日付が生命線です。占有の取得が債権の発生より前に見えると牽連性を疑われ、それだけで最上位の席を落とすことがあります

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 留置権に優先弁済権がないことを知っている人でも、その帰結が手続ごとに正反対になることまでは追えていない。破産手続では民事留置権は破産財団に対して効力を失い(破産法 66 条 3 項)、不動産競売では消滅せず買受人が引き受け(民事執行法 59 条 4 項)、そして滞納処分では配当の最上位に立つ。同じ一つの権利が、どの手続に転ぶかで三つの顔を持つ
  • 「抵当権のほうが先に設定されているのだから、自分は後順位だ」という問いの立て方そのものが誤っている。21 条には 15 条や 16 条のような時期要件がない。留置権はいつ成立したかを問われず、質権、抵当権、先取特権、担保のための仮登記により担保される債権のすべてに先立って配当される
  • 引き渡してしまえば終わりだと思われがちだが、物の引渡しと配当上の優先は別の話である。徴収職員の引渡命令(国税徴収法 58 条 2 項)に応じても、実務上は留置権が存在した事実を証明すれば 21 条 2 項の適用を受けられる扱いとなっている。権利を失うのは引き渡した瞬間ではなく、証明しないまま配当が終わった瞬間である
dimensionthisArticlealternatives
配当順位21 条:留置権で担保された債権が国税より先、かつ質権・抵当権・先取特権・担保仮登記債権より先
時期の要件なし。留置権の成立時期は問われない
公示公示なし。占有という事実のみで発生
手続上の負担2 項により行政機関等への証明が適用条件

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 預かったままの重機に差押えの標識が貼られ、引渡しを命じる書面が届いた。指定期限まであと 7 日。応じたら未払いの整備代 120 万円はどうなるのか。実務上の答えは、引き渡しても優先配当は失われない。ただし換価代金の配当が確定する前に、留置権があった事実を証明できていた場合に限る。この 7 日で証拠を揃えるか、何もせず期限を見送るかで、120 万円が満額かゼロかに分かれる
  • クリーニング店に半年放置された高級コート。持ち主が滞納処分を受け、コートも公売にかかる。未収の保管料は、国税より先に配当を受けられる
  • あなたが金融機関の融資担当で、抵当権を設定した工場設備が滞納処分で公売された。配当表を開くと、名前も知らない整備業者が自社より上位にいる。設定登記の前後を争っても届かない。21 条には 15 条や 16 条のような「法定納期限等以前」という時期要件が置かれていないからだ。担保設定時に「その設備は今どこにあり、誰が占有しているか」を見ていれば読めたリスクだった
  • 同業の知り合いから「客の金型を預かったまま、客が税金滞納で差押えを受けた」と相談された。伝えるべきことは二つ。配当では国税より先に立てること、そして自分から申し出なければゼロで終わること

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

国税徴収法の全文に戻る所属する編章節を開く:第三節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国税徴収法第21条(留置権の優先)は、日本の国税徴収法に含まれる条文です。
  2. 国税徴収法第21条の条文原文は「留置権が納税者の財産上にある場合において、その財産を滞納処分により換価したときは、その国税は、その換価代金につき、その留置権により担保されていた債権に次いで徴収…」で始まります。
  3. 国税徴収法第21条は第三節に置かれています。
  4. 国税徴収法の公布日は昭和34年4月20日です。
  5. 国税徴収法第21条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。