要点国税徴収法 20 条は、不動産賃貸・不動産売買などの先取特権が国税の法定納期限等以前からある場合、その換価代金について国税はこれらの債権に次いで徴収されると定める。
Q · テナントの什器が税務署に差し押さえられたら、未払いの家賃はもう回収できないの?
賃貸借が税金の法定納期限等より前なら、大家が先に配当を受けられます
国税徴収法 20 条 1 項 1 号により、建物に備え付けられた動産に及ぶ不動産賃貸の先取特権が、滞納国税の法定納期限等(同法 15 条)以前から存在していれば、換価代金の配当で未払賃料が国税に優先します。ただし条件は二つあります。時点の先後を満たすことと、20 条 2 項が準用する 19 条 2 項により、執行機関に先取特権の存在を証明することです。証明しなければ、権利があっても配当計算には入りません。差押えそのものを止める規定ではない点にも注意が必要です。
テナントが法人税を滞納し、ある朝、店の厨房機器とレジに税務署の差押えの封印が貼られる。家賃も三か月分止まっている。ここで「税務署が先に持っていくのだから自分の分は残らない」と諦めたら、それは条文を読んでいないだけだ。国税徴収法 20 条は、国税が他の債権に優先するという原則に対し、四つの例外を並べている。建物に備え付けられた動産に及ぶ不動産賃貸の先取特権、不動産売買の先取特権、借地借家法 12 条の借地権設定者の先取特権、そして登記をした一般の先取特権。これらが滞納国税の法定納期限等より前から存在していれば、換価代金からあなたが国税より先に配当を受ける。条件は二つ、時点の先後と、執行機関への証明である。契約書の日付一枚が、回収ゼロと満額回収を分ける。
国税徴収法 20 条は、国税の一般的優先(同法 8 条)に対する例外規定である。不動産賃貸の先取特権その他質権と同順位以上の動産の特別の先取特権、不動産売買の先取特権、借地借家法 12 条等の先取特権、登記をした一般の先取特権が国税の法定納期限等以前から納税者の財産上にあるとき、国税はその換価代金につき当該債権に次いで徴収される。
国税が他の債権に優先するという原則(同法 8 条)の例外を定めた条文です。一定の先取特権が国税の法定納期限等以前からあれば、換価代金の配当でその債権が国税より先になります。
民法 313 条により、建物の賃貸借では賃借人が建物に備え付けた動産に及びます。厨房機器やレジ、什器が典型です。リース物件など賃借人の所有でない動産には及びません。
民法 306 条の一般の先取特権のうち、登記を備えたものです。20 条 1 項 4 号は登記があるものだけを拾うため、登記のない未払賃金などは国税に劣後します。
借地権設定者(地主)が、地代等の債権について借地上の建物や借地権者所有の動産に対して持つ先取特権です。20 条 1 項 3 号がこれを国税より上に置きます。
民法 340 条により、売買契約と同時に代金未払の旨を登記しなければ効力を保存できません。登記を落とすと 20 条 1 項 2 号に乗るはずの優先権が消えます。
20 条自体に期限はありませんが、配当に加わるには換価代金の配当計算書が確定する前に動く必要があります。配当計算書の記載への異議は交付期日までです。
20 条 2 項が準用する 19 条 2 項により、執行機関(所轄税務署長)に対して行います。賃貸借契約書、賃料台帳、入居時期の分かる資料などで発生時期を示します。
所有権がリース会社にある動産は滞納者の財産ではないため、原則として差押えの対象外です。同時に、賃貸人の先取特権もその動産には及びません。
間に合う可能性は十分ある。20 条が決めるのは差押えの可否ではなく換価代金の配当順位なので、差押え後でも先取特権を証明して交付要求すれば配当に加われる(国税徴収法 129 条)。業界裏話ヒント:税務署が先取特権者を探して連絡してくれるわけではない。動かない権利者は配当計算上、存在しない者として扱われる。自分から名乗り出るかどうかが分かれ目
申告納税なら申告期限(法定納期限)、税務署の更正や決定で追徴された分ならその通知書を発した日など、国税徴収法 15 条 1 項が号ごとに定めている。先後の判定はこの日で行う。業界裏話ヒント:更正・決定による滞納は基準日が法定納期限より後ろにずれる。数年前の申告漏れを今年指摘された滞納なら、あなたの古い賃貸借ほど有利に立つ構造になっている
動産売買の先取特権は民法 330 条 1 項で第三順位、動産質権と同順位とされる第一順位(民法 334 条)より下にあるからだ。20 条 1 項 1 号は質権と同順位以上の動産先取特権に限るので、売主はここに入らない。業界裏話ヒント:だから与信実務では動産売買先取特権を当てにせず、所有権留保や譲渡担保に組み替える。契約書一条項の違いが、滞納局面で回収率をゼロと満額に分ける
滞納処分の場面では原則として劣後する。未払賃金は民法 306 条 2 号の一般の先取特権だが、20 条 1 項 4 号が拾うのは「登記をした」一般の先取特権に限られ、登記例は実務上ほとんどない。業界裏話ヒント:だからこそ賃金の支払の確保等に関する法律に基づく未払賃金立替払制度がある。会社の資産の行方を待つより、労働基準監督署で立替払の要件を先に確認した方が早い
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 優先させる権利の性質 | 20 条:法律上当然に発生する先取特権(合意不要) | — |
| 時点の要件 | 国税の法定納期限等以前から存在すること | — |
| 公示の要否 | 1 号・3 号は公示不要、2 号は登記、4 号は登記が必要 | — |
| 手続上の関門 | 1 号の動産先取特権は執行機関への証明が必要(2 項・19 条 2 項準用) | — |
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