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国税徴収法 第二節 滞納処分の停止

第153条〜第154条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国税徴収法第二節 滞納処分の停止は、第153条〜第154条の全 2 条で構成されています。
  2. 国税徴収法第二節 滞納処分の停止が属する国税徴収法の法令番号は昭和三十四年法律第百四十七号です。
  3. 国税徴収法の公布日は昭和34年4月20日です。
  4. 国税徴収法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(滞納処分の停止の要件等)

第153条

税務署長は、滞納者につき次の各号のいずれかに該当する事実があると認めるときは、滞納処分の執行を停止することができる。

一滞納処分の執行及び租税条約等の相手国等に対する共助対象国税の徴収の共助の要請による徴収(以下この項において「滞納処分の執行等」という。)をすることができる財産がないとき。

二滞納処分の執行等をすることによつてその生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき。

三その所在及び滞納処分の執行等をすることができる財産がともに不明であるとき。

2税務署長は、前項の規定により滞納処分の執行を停止したときは、その旨を滞納者に通知しなければならない。

3税務署長は、第一項第二号の規定により滞納処分の執行を停止した場合において、その停止に係る国税について差し押さえた財産があるときは、その差押えを解除しなければならない。

4第一項の規定により滞納処分の執行を停止した国税を納付する義務は、その執行の停止が三年間継続したときは、消滅する。

5第一項第一号の規定により滞納処分の執行を停止した場合において、その国税が限定承認に係るものであるとき、その他その国税を徴収することができないことが明らかであるときは、税務署長は、前項の規定にかかわらず、その国税を納付する義務を直ちに消滅させることができる。

(滞納処分の停止の取消)

第154条

税務署長は、前条第一項各号の規定により滞納処分の執行を停止した後三年以内に、その停止に係る滞納者につき同項各号に該当する事実がないと認めるときは、その執行の停止を取り消さなければならない。

2税務署長は、前項の規定により滞納処分の執行の停止を取り消したときは、その旨を滞納者に通知しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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